有床診療所

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有床診療所(有床診)とは、19床以下の病床を備え、通院治療とともに、必要があれば入院して治療を行う事ができる小規模な医療施設のことである[1]

日本では医療法上、一定規模以上の医療機関を病院といい、小規模のものは診療所と呼ばれる。

病院」とは、医師公衆又は特定多数人のため医業を行う場所と定義され、病床数20床以上の入院施設(病棟)を持つものを指す(医療法第1条の5前段)。

享保7年(1722)江戸に日本初の病床を併設した診療所「小石川療養所」が開設された。

町医者小川笙船(しょうせん)が目安箱に投じた訴えが将軍徳川吉宗を動かし、幕末まで庶民に医療を提供した。

この史実にちなんで、全国有床診療所連絡協議会により療養所が開設された12月4日は「有床診療所の日」とされている[1]

機能

割合
病院から早期退院患者の在宅・介護施設への受け渡し 2338 37%
専門医療を担って病院の役割を補完 3222 51%
緊急時に対応する機能 2902 46%
在宅医療の拠点としての機能 1603 25%
終末期医療 を担う機能 1631 26%
いずれの機能にも該当しない 768 12%
休棟中 658 10%
(平成27年度病床機能報告のデータより、有床診療所6332施設を集計)

展望

脚注

外部リンク

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