東日本大震災復興特別会計
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東日本大震災復興特別会計(ひがしにほんだいしんさいふっこうとくべつかいけい)は、東日本大震災からの復興に係る国の資金の流れの透明化を図るとともに復興債の償還を適切に管理するため、その歳入歳出を一般会計から区分して設けられた特別会計のことであり、区分経理特別会計の1つである。平成 24 年度から新たに設置された[1]。東日本大震災復興特別会計では、復興特別所得税、復興債発行収入及び復興税外収入を主な財源として、復興事業に必要な経費について事業を行う各省庁等に予算を計上して復興事業を行うこと及び復興債の償還に必要な経費を国債整理基金特別会計に繰り入れることとしている[1]。この特別会計は、国会、裁判所、会計検査院、内閣、内閣府、デジタル庁、防災庁、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省及び防衛省[注 1]の共管となっている[2]。
- 特別会計に関する法律(平成19年法律第19号)
事業
東日本大震災復興特別会計特別会計は、東日本大震災に係る災害救助等関係事業、災害廃棄物処理事業、復興関係公共事業等、災害関連融資関係事業、復旧・復興事業に係る地方負担等を措置するための地方交付税交付金、東日本大震災復興交付金事業及び原子力災害からの復興関係事業に係る経費のほか、復興債の償還等のための国債整理基金特別会計への繰入金等を計上しているが、具体的な事業内容は以下のとおり[1]。
- 災害救助等関係事業
- 災害救助法に基づく災害救助や、被災者緊急支援
- 復興関係公共事業等
- 災害復旧及び復興事業として実施する一般公共事業等
- 災害関連融資関係事業
- 被災中小企業者の事業再建及び経営安定並びに被災農林漁業者等の経営再建等のための融資の実施等
- 地方交付税交付金
- 東日本大震災からの復旧・復興事業に係る地方負担等に対する震災復興特別交付税の措置
- 原子力災害復興関係事業
- 除去土壌等の適正管理・原状回復等及び福島の再生を加速するため、特定帰還居住区域や特定復興再生拠点の整備、放射線不安を払拭する生活環境の向上等の施策の実施等
- その他
- 福島国際研究教育機構関連事業及び立地補助金等