松宮孝明
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略歴
略歴は以下の通り[2]。
- 1976年3月 - 滋賀県立虎姫高等学校卒業
- 1980年3月 - 京都大学法学部卒業
- 1982年3月 - 京都大学大学院法学研究科修士課程修了
- 1985年
- 3月 - 京都大学大学院法学研究科博士課程単位取得満期退学
- 4月 - 京都大学法学部助手
- 1987年4月 - 南山大学法学部専任講師
- 1990年4月 - 立命館大学法学部助教授
- 1995年4月 - 立命館大学法学部教授
- 2004年4月 - 立命館大学大学院法務研究科教授
- 2005年11月 - 中国人民大学法学院名誉教授[3]
- 2006年3月 - 博士(法学)(立命館大学)(学位論文「過失犯論の現代的課題」)
- 2010年4月 - 立命館大学大学院法務研究科研究科長
人物
大学院では、中森喜彦の指導を受けたが、中山研一が佐伯千仭、平場安治などの協力のもとに始めた刑法読書会にも参加しており、相対立する学説を同時に学んだ。過失犯論から研究を始め、著作として、『刑事過失論の研究』(1989年)、『過失犯論の現代的課題』(2004年)がある。中山研一、浅田和茂と共著の『レヴィジオン刑法1 共犯論』(1997年)は共犯論の必読の書。ほかに論文集として『刑事立法と犯罪体系』(2003年)がある。学説は、初期には佐伯千仭説および中山説の影響が強かったが、ボン大学(ライン・フリードリヒ・ヴィルヘルム大学ボン)に留学した折にギュンター・ヤコブス (de:Günther Jakobs) に師事し、その学説の影響も受けており[4]、規範的観点を重視した独自の展開を見せていることが注目される。弟子も多く、影響力の大きな刑法学者である。関東と関西で分断が大きい刑法学であるが、山口厚をはじめ、関東の刑法学者からも注目を集めている。刑事訴訟法分野にも近年興味を持っている。
非常にドイツ刑法に造詣が深く、自身の理論にはドイツ刑法の理論を引用することが多い。例えば、共犯の処罰根拠については、純粋惹起説、混合惹起説等を、これらの理論を提唱・発展させたドイツ刑法学に立ち返り整理している[5]。そしてドイツの学説は、立法上、日本と異なり不可罰の必要的共犯は教唆・幇助としても不可罰であり、未遂の教唆は不可罰であるにもかかわらず、その点を整理せずに学説継受した判例や日本の学説を批判する[6]。
違法一元論の代表的論者とされる[7]。松宮の唱える違法一元論は法秩序の統一性から導かれ、「憲法、刑法、民法などの多様な法分野から構成されている法秩序に相互矛盾がないこと」が、したがって「これら個別の分野が相互に矛盾・衝突を起こさないように解釈されるべきこと」を主眼に置く[8]。
2020年9月、日本学術会議の新会員候補に推薦されたが、他の5名の候補とともに、内閣総理大臣菅義偉によって任命を拒否された(日本学術会議の任命拒否)[9]。