山口厚

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生年月日 (1953-11-06) 1953年11月6日(72歳)
出生地 日本の旗 日本 新潟県
国籍 日本の旗 日本
山口 厚やまぐち あつし
生年月日 (1953-11-06) 1953年11月6日(72歳)
出生地 日本の旗 日本 新潟県
国籍 日本の旗 日本
出身校 東京大学法学部

最高裁判所第一小法廷判事
任期 2017年2月6日 - 2023年11月5日
任命者 明仁第3次安倍第2次改造内閣
前任者 桜井龍子
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山口 厚(やまぐち あつし、1953年11月6日[1] - )は、日本法学者刑法)。勲等は旭日大綬章。学位は、学士(法学)。元最高裁判所判事[2]東京大学名誉教授早稲田大学名誉教授。

大学3年次に司法試験に合格。団藤重光の講義を通じて刑法と出会い、恩師である平野龍一との出会いを通じて、研究者としての途を歩むことになった[3][4]

司法試験委員会委員長や日本刑法学会理事長も務めた、刑法理論研究の第一人者である。

2025年春の叙勲旭日大綬章を受章した[5][6]

略歴

学説

結果無価値論者。助教授時代の論文『「原因において自由な行為」について』で、当時通説的見解であった間接正犯類似説が原因行為を実行行為としていたことに対し、その必然性はないと批判した平野龍一の問題意識を発展させて精密化し、結果無価値論の立場から未遂犯の処罰根拠を結果の危険と解した上で、その処罰範囲を法益侵害の危険性の相当な原因となった行為に限定するとの理論を展開した[10]
その後の『危険犯の研究』で、結果無価値論の立場から危険犯の処罰根拠を精密化し、抽象的危険犯においても結果の発生がない場合が想定できると準抽象的危険犯の概念を提唱した。小林憲太郎立教大学教授は、『問題探究刑法総論』は日本刑法学史において最も重要な業績と評価する[11]
平成29年6月23日公布(7月13日施行)となった改正刑法においての性犯罪関係の検討を行った「性犯罪の罰則に関する検討会」では座長を務めた[12]。刑法は、この改正により、性犯罪について、これまでの強姦罪は内容が改められる(非親告罪化、男性による女性の姦淫以外も罰する対象となる)と共にその名称が消えて強制性交等罪となり、また性犯罪の凶悪化に対応するため平成16年の刑法改正で設けられた集団強姦罪は消滅する事となった。

  • 構成要件論:実行行為概念の判断基準の明確化、因果関係の判断枠組み(判例)の支持と基準の明確化(従来の相当因果関係説の判断基底論の不採用)、正犯性論における結果原因支配(下位基準として遡及禁止論)の採用。
  • 違法論:主観的違法要素の原則的否定(法益侵害の危険を基礎づける限りで承認)。
  • 責任論:事実の錯誤論における具体的法定符合説、制限責任説、修正旧過失論の採用。
  • 共犯論:因果共犯論および制限従属性説(混合惹起説)の採用。
  • 未遂犯と不能犯の区別における修正された客観説、中止犯における新たな政策説(意識的危険消滅説)。

著名な門下生

業績

最高裁判所判事として担当した訴訟

脚注

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