松野絵里子
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略歴
筑波大学附属高等学校から東京大学に入学。同大学法学部第3類(政治コース)在学中にイギリスに留学[5]。1992年に東大法学部第3類(政治コース)を卒業し、モルガン・スタンレー証券に入社。司法試験に合格し、2000年に弁護士登録。2010年6月に東京ジェイ法律事務所を設立し、代表となる。
- 1992年3月:東京大学法学部第3類(政治コース)卒業。
- 1992年4月:モルガン・スタンレー証券に入社(〜1993年10月)。
- 2000年4月:長島・大野・常松法律事務所アソシエイト(〜2010年5月)。
- 2010年7月:東京ジェイ法律事務所代表。(現任)
- 2011年7月:NPO法人証券・金融商品あっせん相談センターあっせん委員。(現任)
- 2014年11月:ヘルスケアアセットマネジメント(株)コンプライアンス委員会外部委員。(現任)
- 2015年10月:ウェルスナビ(株)監査役。
- 2019年6月:日本女性法律家協会 幹事。(現任)
- 2020年6月:H.U.グループホールディングス(株)社外取締役。
- 2022年3月:ウェルスナビ(株)社外取締役。(監査等委員)(現任)
- 2023年5月:(株)東京衡機 取締役。(現任)
懲戒処分
2024年7月17日に東京弁護士会から、法人の株主総会で不当な議決を行ったことが、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当するとして、懲戒処分(戒告)を受けている[2][3][4]。
被懲戒者は、2019年8月9日、Aが招集した懲戒請求者有限会社Bの唯一の取締役である懲戒請求者Cの取締役解任とDの取締役選任を議題とする臨時株主総会にDの代理人として出席し、上記株主総会の議長につき、懲戒請求者Cの代理人であるE弁護士による立候補及び裁決の求めを受けてAが裁決による議長選出の方向を示し、E弁護士もこれに同意したにもかかわらず、裁決ではなく仮議長であるAの指名によって自身が議長になった旨を述べてそのまま議長に選任されたものとしてその後の議事を進行し、懲戒請求者Cについて3000株の株式の議決権行使をすることができる旨の仮処分決定に反し、議決権数はAは2000株、懲戒請求者Cが1400株として、懲戒請求者Cについて3000株の議決権行使を認めず、懲戒請求者Cの取締役解任及びDの取締役選任の議案を可決させた。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。