株式買取請求権

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株式買取請求権(かぶしきかいとりせいきゅうけん)とは、株主が、(株式)発行会社に対して、自己の保有する株式の買取りを求めることができる権利をいう。

日本の会社法において株式買取請求権は、(1)単元未満株式の買取りを求める場合(会社法192条)と、(2)合併などの会社企業組織再編等の株主総会決議が行われた時に、議案に反対した株主が会社との関係を絶つために、自己の有する株式について会社に買取りを求める場合の2種類が認められている。株主の自益権の一つであり、形成権である。

  • 会社法は、以下で条数のみ記載する。

単元未満株式買取請求権

反対株主の株式買取請求権

脚注

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