機械警備

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機械警備(きかいけいび、英語: mechanical security)とは、警備員を置かず、代わりに警備対象施設にセンサーを設置して建造物侵入火災等の異常を機械で察知し、その発報を遠隔地で受信し、警備員が現場へ急行し初期対応をとる形態の警備業務のことを指す。法的には、警備業法第2条第5項に「警備業務用機械装置(中略)を使用して行う第1項第1号の警備業務」(「第1項第1号の警備業務」とは、いわゆる施設警備業務)として定義されている。

警備業務用機械装置とは、上記にあるセンサーおよび受信機のことであるが、受信機は警備対象施設の外部(通常は警備業者が設置する基地局)に置かなければならない。受信機を警備対象施設の内部に置くと、それを監視する警備員も施設内部に常駐することとなり、機械警備業務ではなく通常の常駐警備業務とみなされる。機械警備業務とは、あくまで警備員が警備対象施設外で待機し、異常発生時のみ車両等で現場へ急行する形態の警備業務である。夜間無人になる公共施設などに広く普及しており、特に学校と金融機関の普及率が高い。目的としては、侵入者を退散させるのではなく、異常を早期に発見・通報し被害の拡大防止をはかるダメージコントロールが基本姿勢である。

近年は機械警備の普及により、施設内に警備員を常駐させる形態の警備業務は減少傾向にある。これに伴い、建造物の設備(貯水槽の満水、減水、および銀行のATMコーナーの自動開店、閉店など)を警備会社が遠隔で監視、制御する例も増えている。また、防犯用機器と電気錠の施錠、エレベータの停止階の制御、照明や空調装置の停止等を連動させている例もあり、これらも機械警備の分野の一つである。

尚、近年では一般に浸透してきた一般住宅用機械警備、所謂「ホームセキュリティ」も一号警備業務に含まれる(機械警備の部類)。

機械警備に関する努力義務(警備業法)

警備業法によれば、機械警備業務を実施するにあたっては、警備会社がセンサー等で異常発生を覚知してから遅くとも25分以内に警備員を現場に到着させ、もしくは速やかに都道府県警察に通報して司直の介入を仰ぐことが「努力義務」として規定されている。これは、あくまでも努力義務ではあるが、この努力義務を怠った結果として、現場への警備員の到着が極端に遅延したために盗難等の犯罪被害が拡大した場合は、警備会社が民事上の責任を問われることもあり得る。

歴史

センサーの進歩

関連項目

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