警備業法

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法令番号 昭和47年法律第117号
提出区分 閣法
種類 商法
効力 現行法
警備業法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和47年法律第117号
提出区分 閣法
種類 商法
効力 現行法
成立 1972年6月16日
公布 1972年7月5日
施行 1972年11月1日
所管 国家公安委員会
警察庁刑事局生活安全局
主な内容 警備業等について
関連法令 日本船舶警備特措法
など
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警備業法(けいびぎょうほう、昭和47年7月5日法律第117号)は、警備業(警備事業として営むこと、またそれをしようとする者)に関する日本法律である。

主務官庁は、警察庁生活安全局生活安全企画課である。

  • 第1章 総則 (第1条~第2条)
  • 第2章 警備業の認定等 (第3条~第13条)
  • 第3章 警備業務 (第14条~第20条)
  • 第4章 教育等 (第21条~第39条)
  • 第5章 機械警備業 (第40条~第44条)
  • 第6章 監督 (第45条~第51条)
  • 第7章 雑則 (第52条~第55条)
  • 第8章 罰則 (第56条~第60条)
  • 附則

警備員の服装について

警察の服装と酷似していることは有名。警備業法制定以前は警備員の服装に関する規定がなく、警備会社が警察の放出品をボタンだけ付け替えて支給することもあった[1]

そのため見た目が紛らわしく、一般人が警察官と誤認して届け出た財布を警備員が着服した事件が実際に問題となったことから、第16条で公務員の制服と明確に識別することができる服装を用いなければならないことが明記されている[2]

欠格要件

警備業法第3条により警備業を営むことができない者は下記の通り。警備業は以下の欠格要件にあたらないという都道府県公安委員会の認定を受ける必要がある(法4条)。また、1.~7.に掲げる者と18歳未満の者は警備員になることも警備業務に従事することもできない(法14条)。

  1. 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ないもの
  2. 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者
  3. 最近5年間に、この法律の規定、この法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者
  4. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第1項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
  6. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
  7. 心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
  8. 営業に関し成年と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が警備業者の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び第10号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
  9. 営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分(前条第1項各号の警備業務の区分をいう。以下同じ。)ごとに第22条第1項の警備員指導教育責任者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
  10. 法人でその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに第1号から第7号までのいずれかに該当する者があるもの
  11. 第4号に該当する者が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者

成年被後見人・被保佐人を対象とする欠格条項

最高裁判所判例
事件名 地位確認等請求事件
事件番号 令和5年(オ)第360号、同年(受)第445号
2026年(令和8年)2月18日
判例集 未登載
裁判要旨
  1. 令和元年法律第37号による改正前の警備業法14条、3条1号の規定のうち被保佐人であることを警備員の欠格事由として定めた部分は、平成29年3月の時点において、憲法22条1項及び14条1項に違反するに至っていた
  2. 国会が上記時点までに上記部分を改廃しなかった立法不作為が国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではないとされた事例
大法廷
裁判長 今崎幸彦
陪席裁判官 三浦守林道晴岡村和美安浪亮介渡邉惠理子岡正晶堺徹尾島明宮川美津子石兼公博平木正洋中村慎高須順一沖野眞已
意見
多数意見 今崎幸彦林道晴岡村和美渡邉惠理子岡正晶堺徹石兼公博平木正洋中村慎
意見 安浪亮介
反対意見 三浦守尾島明宮川美津子高須順一沖野眞已
参照法条
日本国憲法14条1項、22条1項、警備業法14条、3条1号(令和元年法律第37号による改正前のもの)
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2019年まで、警備業法第3条第1号において、成年被後見人及び被保佐人は、警備業を行うことができないとされており、同法第14条によって警備員の職に就けないこととなっていた。しかし、障害者の権利に関する条約の締結やノーマライゼーションの進展に伴って、障害者の権利向上を図るため、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が2019年7月に施行され、他の180本の法律とともに、成年被後見人と被保佐人を対象とした欠格条項は削除された。

これについて、親族間の金銭トラブルに関して家庭裁判所に保佐開始の申立をし、これが認められた軽度の知的障害を持つ男性が、2017年3月、勤務先の警備会社から、従事していた交通誘導などの警備業務の勤務態度に問題がなかったにもかかわらず、改正前の欠格条項に該当したことを理由として解雇されたことについて、同欠格条項のうち被保佐人を定める部分が法の下の平等を定めた憲法14条職業選択の自由を定めた憲法22条に違反するとして岐阜地方裁判所国家賠償訴訟を提起した。

一審・岐阜地方裁判所と二審・名古屋高等裁判所は、いずれも同規定を違憲とし、一審は10万円、二審は50万円の賠償を認めた。国が上告上告受理申立したところ、最高裁判所第二小法廷は、2025年5月21日に同訴訟を大法廷に回付し[3]、翌2026年1月14日に最高裁判所大法廷において弁論が開かれた[4]

2026年2月18日、最高裁判所大法廷は、同法の欠格条項のうち被保佐人を定める部分は、男性が退職した2017年3月の時点では憲法14条憲法22条に違反していたと判断した。しかし、その違憲性が、国会において明白であったにもかかわらず長期間にわたって改廃を放置したという立法不作為に違法性があったとは認められないと判断し、一審・二審の賠償命令を破棄して、原告の請求を棄却した。

裁判官15名中9名の多数意見。安浪亮介裁判官は、違憲となっていた時期は2016年で、その時期には違憲性が国会にとっても明白になっていたと指摘したが、国会が長期間改正を放置していたとは言えないため、賠償請求については認められないとする個別意見を述べた。三浦守尾島明宮川美津子高須順一沖野眞已各裁判官は、いずれも国会が長期間にわたって欠格条項の改廃を放置したとして、国家賠償を認容して上告を棄却する反対意見を述べた。

関連資格

脚注

関連項目

外部リンク

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