法定受託事務
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地方分権一括法により、機関委任事務及びその他従来からの事務区分は廃止され、かわって地方公共団体の事務は法定受託事務と自治事務に再編成された。法定受託事務には自治事務に比して国(都道府県)の強力な関与の仕組みが設けられているが、自治事務と同様に地方公共団体の事務であり、「受託」という名称に関わらず、国や都道府県の事務が委託の結果、地方公共団体の事務になったと観念されるわけではない[1]。
かつての機関委任事務における国の包括的指揮監督権は否定され、地方公共団体は法令に抵触しない限りで条例を定めることができる。ただし、自治事務においては原則設けられない国の権力的関与が基本類型として認められており、特に代執行手続きについては基本的に機関委任事務のそれをほぼ踏襲している。
法定受託事務に該当する事務は、地方自治法別表に列挙されるとともに、各個別法に法定受託事務であることが明記されている。
法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、既に法定受託事務とされたものについても、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとされている(地方分権一括法附則第250条)。
種類
- 第一号法定受託事務
- 第二号法定受託事務
- 法律またはこれに基づく政令により市町村・特別区が処理することとされる事務のうち、都道府県が本来果たすべき役割に係るものであって、都道府県においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律またはこれに基づく政令で特に定めるもの。
- 例)都道府県議会選挙・知事選挙に関し、市町村が処理することとされている事務
- 地方自治法 別表第2 第2号法定受託事務
国の関与
- 関与の基本類型
- その他個別法に基づく関与
- 処理基準(245条の9)
- 各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る都道府県の法定受託事務の処理について、処理基準を定めることができる(1項)。
- 各大臣は、市町村が当該第一号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる(3項)。
- 処理基準は、その目的を達成するために必要な最小限度のものでなければならない(5項)。
- 裁定的関与(255条の2)
- 都道府県知事その他の都道府県の執行機関(教育委員会や収用委員会など)の法定受託事務の処分ないし不作為について、法令所管大臣は行政不服審査法上の審査請求の裁決権限を有する。
- 都道府県知事その他の都道府県の執行機関がその事務を補助する職員(例えば、都道府県が設置する福祉事務所の長など)に法定受託事務に関し権限を委任した場合に、その職員がした処分等についての審査請求を都道府県知事その他の都道府県の執行機関がした場合、法令所管大臣は行政不服審査法上の再審査請求の裁決権限を有する。
- 個別法により市町村長その他の市町村の執行機関あるいはその委任を受けた職員のした第1号法定受託事務に関する処分に関し、都道府県知事その他の都道府県の執行機関がした裁決に関し所管大臣が再審査請求あるいは再々審査請求に対する裁決権限を定めている例がある(例として生活保護の決定及び実施に関する処分に対する都道府県知事の裁決に対する厚生労働大臣の再審査請求に対する裁決権限(生活保護法66条など)。