氏の変更には民法の規定により氏が変更される場合と戸籍法の規定により氏が変更される場合がある。
民法上の氏の変更には、子の氏の変更(民法791条)、生存配偶者の復氏(民法751条)、離婚後における離婚時に称していた氏への変更(民法767条2項)がある。
やむを得ない事由がある場合、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出ることで氏を変更することができる(戸籍法107条)。
「やむを得ない事由」とは、著しく珍奇である場合、極めて難解である場合、長年通姓を用いていた場合などである。氏の変更の効果は同一戸籍にある人物にのみ及ぶ。