水質汚濁防止法施行令

From Wikipedia, the free encyclopedia

通称・略称 水濁令
法令番号 昭和46年政令第188号
種類 環境法
効力 現行法
水質汚濁防止法施行令
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 水濁令
法令番号 昭和46年政令第188号
種類 環境法
効力 現行法
公布 1971年6月17日
施行 1971年6月24日
主な内容 水質汚濁の防止など
関連法令 環境法
条文リンク e-Gov法令検索
テンプレートを表示

水質汚濁防止法施行令(すいしつおだくぼうしほうしこうれい、昭和46年政令第188号)は、水質汚濁防止法の規定に基づき制定された日本政令

規制内容

  • 特定施設(第一条)
  • カドミウム等の物質(第二条)
  • 水素イオン濃度等の項目(第三条)
    • 指定地域特定施設(第三条の二)
    • (第三条の三)
    • 貯油施設等(第三条の四)
  • 排水基準に関する条例の基準(第四条)
    • 指定項目、指定水域及び指定地域(第四条の二)
    • 総量削減基本方針に掲げる総量(第四条の三)
  • 排出水の排出の制限の施設(第五条)
  • 緊急時(第六条)
  • 都道府県の審議会その他の合議制の機関の調査審議等の基準(第七条)
  • 報告及び検査(第八条)
  • 公共用水域の管理を行う者(第九条)
  • 政令で定める市の長による事務の処理(第十条)

(1) 健康項目(令2条)

「特定施設」(施行令別表第一)の、人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質(重金属有機化学物質など)

(2) 生活環境項目(令3条)

「特定施設」(施行令別表第一)の、水の汚染状態を示す項目(pHBODCOD浮遊物質量、大腸菌群数など)、ただし規制対象は排水量が一日平均50t以上

(3) 総量規制

「指定地域特定施設」からの排水(東京湾伊勢湾瀬戸内海と関係のある地域)

条例との関係

本法は適用対象で施設や排水量に条件があるなど、限定的な規制であるため、地方自治体の条例による「横出し規制」を認めている。また、全国一律で最低限の規制を定める趣旨であるため、同様に地方自治体の条例による「上乗せ規制」も認めている。実際、何らかの「横出し規制」「上乗せ規制」「脚きり規制」を定めている地方自治体は多い。

なお、下水道への排出水は、下水道法で規制している。

所轄官庁

関連項目

外部リンク

Related Articles

Wikiwand AI