- 「別氏制の導入が出生率向上に対してひとつの好条件を整備するものであることは、否定できない。 」と述べ、少子化打開の方策として選択的夫婦別姓制度導入に賛同している[4]。
- 戸籍制度については、「家制度が廃止された以上、氏ごとの編成には、根本的に無理があることを認識しなければならない。最終的な解決は、個人別の戸籍にすることである。本来ならば、戦後の民法改正時に個人別の戸籍に改正されるべきであった。」と述べている。
*夫婦で片側へ不貞行為があった場合に、その不貞行為の相手方(不倫相手)に対しても不法行為に基づく慰謝料請求を認めるべきではないとの立ち場を、瀬木比呂志と共に示している[5]。