年貢米を遠国から輸送するのに、多くの場合、海路に依ったが、航海中に海水、雨水やその他によって米俵が濡れることがあった。
このために、年貢米の陸揚げの時、役人が検査して沢手米、腐化米(ふけまい)の有無を調査した。
濡れが甚だしいものは大沢手米といい、その程度が軽いものは小沢手米といった。
沢手米、腐化米のために生じる年貢米の減損を補うために、欠米(かんまい)の制度が設けられた。
『大日本農史』には、
「
後桜町天皇明和四年十一月、
幕府に於て納米の条規を増訂して曰く(省略)船不足米、鼠喰、甘俵等の弁米代金、或は沢手米、同切替米、曂引、散米の払代金等巨細清帳へ記さする様致すべし」
とある。