海岸保全区域
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海岸保全区域の管理
海岸保全区域内における制限及び許可
海岸保全区域の占用
海岸管理者以外の者が海岸保全区域(公共海岸の土地に限る。)内において、海岸保全施設以外の施設又は工作物を設けて当該海岸保全区域を占用しようとするときは、海岸管理者の許可を受けなければならないとされている[5]。
海岸保全区域における行為の制限
海岸保全区域内において、次の行為をしようとする者は、海岸管理者の許可を受けなければならないとされている[注釈 3][6]。
- 第1号:土石(砂を含む。)を採取すること。
- 第2号:水面又は公共海岸の土地以外の土地において、他の施設等を新設し、又は改築すること。
- 第3号:土地の掘削、盛土、切土その他政令で定める行為をすること。