海老責

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海老責め(えびせめ)は、江戸時代に行われていた拷問である。江戸幕府の『御定書百箇条』に定められており、予備拷問である「牢問(ろうどい)」の「笞打(むちうち)」や「石抱き」に屈せず罪状を認めない未決囚に対して実施された。なお、海老責めを経ても自白しない場合には、「釣責(つるしぜめ)」が実施された[1]

これらの調べは段階によって実施される場所が異なっていた。予備拷問である笞打と石抱きは牢屋敷内の「穿鑿所(せんさくしょ)」で行われたのに対し、正規拷問である海老責めと釣責は専用の「拷問蔵(ごうもんぐら)」で執り行われた。

束縛の手順と名称の由来

囚衣を取り去り下穿きのみにさせた上で、あぐらをかかせて後手に縛り上げる。さらに、両足首を結んだ縄を股にくぐらせ、背中から首の両脇を通して胸の前に掛け引き絞り、その縄尻を再び両足に連結して緊縛する。これにより、顎と足首が密着する二つ折りの姿勢となり、床に前のめりに転がった状態となる。

この名称の由来については、体が二つ折りに屈んだ姿が海老に似ているからという説のほか、うっ血によって全身が茹でた海老のように赤くなるためとする説も存在する。

苦痛の経過と身体への影響

この緊縛姿勢のまま3〜4時間放置するが、最初は窮屈なばかりでほとんど苦痛は感じない。しかし30分ほど経つと全身の血行が停滞し、言い難い苦痛に襲われるようになる。同時に箒尻(割った竹を麻糸で補強した棒)による打撃が加えられることもあり、その場合は深刻な裂傷を負う可能性があった。

全身の皮膚は赤く変色して凄まじい苦悶を示し、やがて紫色、最後には蒼白へと変化していく。この皮膚が蒼白になった時点が拷問中止の潮時とされ、それ以上続けると生命の危険が生じた。身体が麻痺して動けなくなった罪人は牢屋へと担ぎ込まれるが、回復には相当の日数を要したため頻繁に行うことはできず、実施する際も前段階である「笞打」や「石抱き」から数日置いて体力が回復するのを待つ必要があった。

発祥と実施場所

この拷問法は、苛烈な取締りから「鬼勘解由」と恐れられた火付盗賊改方(ひつけとうぞくあらためがた)長官・中山勘解由が天和3年(1683年)に凶賊・鶉権兵衛を自白させるために考案したものとされる[2]

実際の実施は、江戸小伝馬町にあった牢屋敷内の拷問用土蔵(拷問蔵)で行われた。被疑者が気絶しそうになると水を浴びせ、砂を撒いて傷口の血を止めながら拷問が継続された。

法的・制度上の位置づけ

本来、犯罪捜査において自白が得られなくなる「拷問死」は避けるべきとされていた。しかし、海老責めや石抱きといった苛烈な段階まで進む者はきわめて悪質な犯罪者とみなされていたため、現実には拷問による死亡もある程度はやむを得ないものと扱われていた[3]

また「察斗詰(さっとづめ)」という制度が存在し、過酷な拷問に耐えて口を割らない容疑者に対しては、老中の裁可を得た上でそのまま処刑することが認められていた[4]

参考文献

脚注

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