渇水
雨量の減少により、水源が干上がる現象、状態
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概説
日本
定義
日本では、「渇水」の定義について明確に規定した法律はない。河川法第53条や第79条の2、水質汚濁防止法第18条には「異常な渇水」という言葉があるがこれと「異常ではない渇水」の区別も不明瞭である。
2002年、社民党所属で衆議院議員(当時)の原陽子が「独立行政法人水資源機構に関する質問主意書」のなかで「渇水」の定義を問うた[2]。これに対し小泉純一郎首相(当時)は、「国土交通省においては、『渇水』について、河川の管理を行うに当たり、降雨が少ないこと等により河川の流量が減少し、河川からの取水を平常どおり継続するとダムの貯水が枯渇すると想定される場合等に、取水量を減ずるいわゆる取水制限を行う等、利水者が平常時と同様の取水を行うことができない状態を指すものとして使用している」と回答した[3]。
また淀川の河川管理者は琵琶湖における「渇水」と「異常渇水」の定義について聞かれ、前者の定義を難しいとしながら管理者が対策を行うような状況を「渇水」、水位が-1.5mを下回った状況を「異常渇水」としている[4]。