無断学習

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無断学習(むだんがくしゅう)とは、著作権者などの権利者の許諾を得ずに、著作物を機械学習等による人工知能モデルの訓練データとして利用することを指す言葉である。大量の著作物をデジタルデータとして複製・処理する点で、人間による学習や閲覧・鑑賞とは異なるとされる。この行為の法的評価については、著作権法の解釈や人工知能開発の促進といった観点から、各国で議論が行われている[1]

日本においては、2018年の改正で新たに著作権法30条の4の例外規定が設けられ、文化庁はこの条文を根拠に、一部の例外を除き、著作物を人工知能に無断学習させることが原則として認められるとしている。「著作権者の利益を不当に害する」場合は例外とされるが、その基準は不透明で、日本新聞協会などは、同法を改正し、機械学習を著作権者が拒否できたり、学習時に著作権者の許諾を得たりする制度の創設を訴えている[2]

2018年の法改正で設けられた著作権法30条の4は、「当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合」は「当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合」を除き、原則として無許諾でコンテンツを利用できるとしている。

文化庁の2023年12月での見解では、著作権者が自分のコンテンツから収益を得る機会が減ったり、潜在的なコンテンツの売り先が減ったりする可能性があるかに注目し、その可能性がある場合は、権利者の許諾を要するとする考え方を示している。報道機関等が有償提供するデータベースを無断利用したり、著作権者がAI学習拒否の意思表示の意味で複製防止措置を講じている場合や、許諾が必要になるという考えを示している[3]

現行法をめぐる論点と見解

2018年の著作権法改正にあたっては、2015年11月から、AIやビッグデータなど「第4次産業革命」を念頭に、学者や弁護士らで構成するワーキングチームが、産業界からの意見を踏まえ、議論を開始した。2016年に権利者側へのヒアリングを実施したが、権利侵害の恐れは明示しなかった。日本音楽著作権協会(JASRAC)などの権利者団体から、権利侵害を前提としたビジネスの進展に懸念が示されたが、当時は権利侵害のリスクはゼロか軽微と説明されていた[4]

委員であった弁護士の龍村全は、「生成AIは視野に入っていたが、ここまで急速に発展するとは想定していなかった」とし、神戸大学の前田健教授は「ChatGPTのような対話型AIの出現は、予想よりもだいぶ早かった」と述べ、弁護士の牧野和夫も、「法改正時は生成AIの飛躍的な進歩は想定されていなかった」としている。一連の法改正について、読売新聞は、「国内のIT技術の興隆を優先させ、著作権の保護」を弱めたい政府の姿勢が表れていると批判している[4]

法改正にも関わった早稲田大学上野達弘教授は、著作権法30条の4を、著作物の学習をほぼ無制限に認めるものとして、「この規定を活用し、AI技術を向上させるべきだ」とし、法改正により「機械学習パラダイス」となった日本の現状を生かし、海外のIT企業を誘致すべきとの見解を示している[5]

イラストや漫画などの創作者でつくる「クリエイターとAIの未来を考える会」は、「AIによる著作物の無断学習が創作活動に悪影響を与えている」と訴えている。現行の著作権法に、機械学習の前提として、権利者から事前に許可を得る仕組みになっていない問題を挙げた。自身の作品が海外の画像生成AIの学習に無断で使われていた漫画家は「AI企業の利益のために汗水流しているようで、釈然としない」と苦言を呈している[5]

著作権法を専門とする一橋大学の長塚真琴教授は、現行の著作権法30条の4について、海外の専門家から過度に「AI開発を優遇」していると疑問を呈されるほど、先進国の法制で特異な規定であるとし、商用と非商用を分けていないなどの問題点を指摘し、今後の法改正で、オプトアウトを取り入れるなど、権利者保護を強化すべきであると提言している[5]

弁護士の河瀬季は、robots.txtなどの技術的措置に法的な効力を持たせられるような制度・仕組みが整備が望ましく、企業の自主規制では不十分であり、国主導の制度設計が必要であるとしている。原則として、AI企業と著作権者がライセンス契約を締結することで、学習データ提供者に対価を還元できるような仕組みが構築されることが望ましいとし、日本音楽著作権協会(JASRAC)のような著作権管理団体により、ライセンス料の支払いを管理することも選択肢としてあり得るとしている[6]

対応

脚注

関連項目

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