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特別弁護人

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特別弁護人(とくべつべんごにん)とは刑事訴訟や少年保護手続において弁護士資格を持たない弁護人のこと[1]。

刑事訴訟の被告人は弁護人を頼むことができる[2]。刑事訴訟の弁護人は弁護士であることを原則としているが、事件の性格によっては特別の知識や経験を持ったもの人を弁護人に付けた方が被告人のために有利になる場合がある[2]。そのため刑事訴訟法第31条や少年法第10条では簡易裁判所、家庭裁判所、地方裁判所では裁判所が許可をした時は弁護士でない者を弁護人に選任することができる[1]。ただし、刑事訴訟法第31条但し書及び刑事訴訟規則第19条第1項により、地方裁判所では別に弁護士がいる場合に限っており、また主任弁護人になることはできない[1]。

特別弁護人は普通の弁護人と同じ権利を行使できる[2]。

1993年2月に京都市の会社役員が自動車における道路交通法違反(スピード違反)で検挙された際に否認をし、京都府警の取り調べに先立ち、法律と科学捜査に詳しい知人を特別弁護人として申請した際には、同年10月21日に最高裁は刑事訴訟法上は特別弁護人を選ぶことができるのは起訴後に限定され、起訴前では不可能とする判断を下した[3]。

例

脚注

関連項目

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