特別牛乳
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規格および基準
アメリカ合衆国の certified milk[2]を範例とした特別牛乳[3]は、1933年(昭和8年)、内務省の牛乳営業取締規則の改正により制定され、1947年(昭和22年)12月の食品衛生法に引き継がれた[4]。
- 無脂乳固形分 8.5%以上
- 乳脂肪分 3.3%以上
- 細菌数(標準平板培養法で1ml当たり) 30,000個以下
- 大腸菌群 陰性
- 特別牛乳さく取処理業の許可を受けた施設で搾取した生乳を処理して製造すること
- 殺菌する場合は63℃-65℃の間で30分間加熱殺菌すること
- 処理後(殺菌した場合は殺菌後)ただちに10℃以下に冷却し保存すること