特定妊婦

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特定妊婦は、児童福祉法に基づいた養育上の公的支援を妊娠中から要するような環境にある妊婦で、同法第6条の3第5項に定義される。2009年に施行された児童福祉法に明記された。

2010年に登録された特定妊婦は875人、2020年は8327人[1]

児童福祉法の条文では、「出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦」と定義されている。妊娠中に家庭環境にリスクを抱えている妊婦で、複雑な家庭内事情を持っている場合など、育児が困難と予想される妊婦と説明される場合もある[2]。養育支援訪問事業ガイドライン[3]、厚生労働省通知[4]、子ども虐待対応の手引き[5]が、それぞれ特定妊婦の判断要件を示している。
特定妊婦と関連して、産科の医療者にはその情報を行政機関へ提供する役割が期待されている[5]日本産婦人科医会からは特定妊婦をスクリーニングする医療従事者向けチェックリストが提案され[6]日本周産期メンタルヘルス学会からは地域行政機関との情報共有が強く推奨されている[7]。平成28年の児童福祉法改正に伴い、同年10月以降、「支援を要する妊婦等」が医療機関や学校等において把握された場合、その者の現在地の市町村へ情報提供することが努力義務となった(同法第21条の10の5第1項)[8]

対応

児童福祉法によると、特定妊婦は養育支援訪問事業や要保護児童対策地域協議会を通じて養育上の支援を受けることとなる(同法第6条の3第5項および第25条の2)。全国の要保護児童対策地域協議会における特定妊婦のケース登録数は、同協議会の対象として登録されるケース全体の1.1%程度である(平成24年6月末日時点の調査)[9]。登録について具体的な基準が無く、自治体ごとの判断や支援内容のバラつきが指摘されることもある[10]
行政機関における特定妊婦の個人情報の取扱いについて、必要かつ社会通念上相当と認められる範囲で行われる地方自治体間や地方自治体と医療機関との情報交換は、正当行為として守秘義務違反の違法性が阻却されるとの解釈が示されてきた[4][11]。平成28年の児童福祉法改正に際し、特定妊婦の情報提供は医療・福祉・教育等に従事する発見者の努力義務規定として明記され、このような守秘義務に関する解釈が法律上でも明文化されるに至った(同法第21条の10の5第2項)。一方、日本産婦人科医会のマニュアルなど、より慎重な個人情報の取り扱いを推奨する立場もある[6]

周辺的諸問題

出典

関連項目

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