要保護児童対策地域協議会

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要保護児童対策地域協議会(地域協議会、要対協、などと略される)は、要保護児童等のへの適切な支援を図ることを目的に地方公共団体が設置・運営する組織である。平成16年度の児童福祉法改正に際して、同法第25条の2に規定された。

児童福祉法第25条の2に設置根拠を持つ。その設置は努力義務規程とされているが、大部分の市区町村が設置している(平成25年4月1日現在において98.9%の市区町村が設置し、残り1.1%のうちの0.8%も類似組織を有するとされる)[1]。設置に際しては、協議会の名称や構成メンバー等の公示が義務付けられている(児童福祉法第25条の2第3項)[2]

対象者

児童福祉法第25条の2第1項により、以下の3者を支援対象に定めることができる[3]

代表的な構成員

以下のような関係者が代表的な構成員として挙げられている[2]。なお、必ずしも以下に挙げた構成員全てが参加しているとは限らない。

特徴

出典

関連項目

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