犬取締条例 From Wikipedia, the free encyclopedia 犬取締条例(いぬとりしまりじょうれい)とは犬の取り締まりに関する条例。 犬について主に以下の事項が規定されている[1]。 飼い犬の届け出制度 飼い犬繋留義務の原則 危険な野犬への薬殺掃討処分 違反者には罰金や拘留または科料の刑事罰が規定されている[2]。 狂犬病対策も兼ねており、狂犬病予防法と極めて密接な関係にある[1]。 1949年に北海道で「北海道畜犬取締及び野犬掃とう統制条例」が制定されたのが最初とされる[要出典]。 出典 [脚注の使い方] 1 2 兼子仁 & 関哲夫 (1984), pp. 31–32. ↑ 「かみつくイヌ取締り 不安一掃に都条例 違反すれば罰金、拘留、都議会に提案」『読売新聞』読売新聞社、1957年7月22日。 参考文献 兼子仁、関哲夫 編『飼い犬・ペット条例』北樹出版〈条例検討シリーズ〉、1984年1月1日。ASIN B000J78G8M。doi:10.11501/12006451。 NCID BN01160733。OCLC 673610434。全国書誌番号:84025287。 Related Articles