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狂犬病予防法

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法令番号 昭和25年法律第247号
提出区分 議法
効力 現行法
狂犬病予防法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和25年法律第247号
提出区分 議法
種類 行政手続法
効力 現行法
成立 1950年7月31日
公布 1950年8月26日
施行 1950年8月26日
所管厚生省→)
厚生労働省
保健医療局→健康局→健康・生活衛生局
農林省→)
農林水産省
畜産局生産局消費・安全局動物検疫所
主な内容 狂犬病の予防について
関連法令 地域保健法
条文リンク 狂犬病予防法 - e-Gov法令検索
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狂犬病予防法(きょうけんびょうよぼうほう、昭和25年法律第247号)は、狂犬病の予防および発生時の処置に関する法律である。

1950年(昭和25年)8月26日に公布された。

共同所管

内閣感染症危機管理統括庁国土交通省航空局航空安全推進課、出入国在留管理庁出入国管理課と連携して執行にあたる。

構成

  • 第1章 総則(第1条 - 第3条)
  • 第2章 通常措置(第4条 - 第7条)
  • 第3章 狂犬病発生時の措置(第8条 - 第19条)
  • 第4章 補則(第20条 - 第25条の3)
  • 第5章 罰則(第26条 - 第28条)
  • 附則

ウクライナからの避難者に対する特例措置

2022年4月18日、日本政府は、ロシアによるウクライナ侵攻を受けて日本に避難してきたウクライナ人が飼っているについて、検疫手続きを緩和する特例措置を実施した。通常は、「入国前に狂犬病ワクチンを2回接種したことなどを示す証明書」がない場合、最長で180日間[2]動物検疫所隔離され、隔離期間中、飼い主は管理費を支払い、検疫所に通うなどして犬の世話を行わなければならない。しかし、本特例により、ウクライナからの避難者が飼っている犬については、「ウクライナ政府が発行した証明書」がなくても、日本の動物検疫所の検査で抗体が一定量確認されれば、「犬の健康状態を検疫所に週1回報告すること」などを条件として、隔離が免除され、滞在先や支援者宅に連れて行くことが可能になる[3]

資格

出典

関連項目

外部リンク

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