琉球の地位未定論
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琉球の地位未定論(りゅうきゅうのちいみていろん、英: Theory of the Undetermined Status of Ryukyu)は、第二次世界大戦後における琉球諸島の最終的な主権の帰属が国際法上確定していないとする見解であり、そのため琉球の主権が当然に日本に帰属するとみなすことはできないと主張する。ここでいう「琉球諸島」は、現行の沖縄県域に限らず、北はトカラ海峡に及び、鹿児島県に属する薩南諸島(トカラ列島・奄美群島など)から、南の沖縄・先島諸島(宮古・八重山)までを含む地理・歴史上の範囲を指す[1][2]。
この見解は、戦後の対日処理に関する条約・占領法令は「主権」ではなく「行政権」の取り扱いを定めたにすぎないと解する点に立脚する。たとえば1946年のGHQ/SCAP指令SCAPIN-677は「北緯30度以南の南西諸島(琉球および大東諸島)」を日本政府の行政・政治権限から分離した。1951年のサンフランシスコ平和条約第3条は、「北緯29度以南の南西諸島(琉球および大東諸島を含む)」に対する合衆国の行政権行使と、必要に応じた信託統治の提案可能性を定めたが、最終主権については明示的判断をしていない[3][4][5]。
以上の区分に基づき、同論は戦後体制が米国(のち日本)による琉球の「行政」管轄を確認しただけで、主権の終局決定は残されたとみなし、国際法上の手続や住民の自決により再決定すべきだと主張する。具体的立場としては、自決に基づく独立のほか、中華人民共和国または中華民国(台湾)との歴史的関係の回復や、何らかの主権再配分・共管の構想などが挙げられる。こうした論点は、沖縄/琉球の自決権に関する国際人権法の研究、戦後条約体制における「行政」と「主権」の区分をめぐる法政策分析など、学術・政策両分野で散発的に取り上げられている[6][7][8]。
未定論を唱える中国の学者は1990年代から台頭してきたが、主流派とはなっていない[9]。一方で2013年5月には、沖縄の帰属について「歴史上の懸案であり、未解決の問題だ」とする論文を人民日報が掲載し、日本政府が「(論文が)中国政府の立場であるならば断固として受け入れられない」として抗議した[9][10]。著者の一人は、この論文が中国の沖縄に対する領有権を示すためのものではないと述べており、尖閣諸島問題を巡り日本への揺さぶりをかける狙いがあるとみられる[11][9]。
近代以前、琉球王国は中国との朝貢・冊封関係を長期にわたり維持した。1609年の薩摩侵攻以降は薩摩藩(島津氏)の実質的な支配下に置かれ、清朝に対する「名目的朝貢」と、薩摩・徳川幕府への「実質的従属」という「二重属領」的な構造が形成され、19世紀後半の琉球処分まで続いた[12][13]。1879年、日本は「廃琉置県」により王国を廃して沖縄県を設置した。他方、学術・地理上の用法としての「琉球諸島」は、北はトカラ海峡に達し、現在は鹿児島県に属する薩南諸島(トカラ列島・奄美群島など)から、南の沖縄、宮古、八重山に至る島嶼群を含む[14][15]。
その後、いわゆる「分島問題」をめぐり、清と日本は米国前大統領ユリシーズ・グラント(Ulysses S. Grant)の斡旋の下で交渉を行い、1880年には未批准の草案が作成された。そこでは沖縄本島以北を日本、宮古・八重山を清へとする分割(いわゆる「琉球二分論」)が提案されたが、最終的に発効せず、関連の係争は日清戦争後まで持ち越された[16][17][18]。
第二次世界大戦後、連合国の占領統治の下で、琉球は日本の「政府の行政・政治権限」から切り離された。1946年のGHQ指令SCAPIN-677は、日本政府に対し「日本以外の地域」に権限を行使しないことを命じ、座標により「北緯30度以南の南西諸島(琉球および大東諸島)」を日本の行政範囲から除外した。同指令には「最終処分に関する連合国の政策を予断しない」との但し書きが付されている[19][20]。1943年のカイロ宣言および1945年のポツダム宣言は、日本の主権を本州・北海道・九州・四国および連合国が決定する若干の小島に限定する原則を示したが、いずれも琉球の最終帰属を明示しなかった[21][22]。
1951年のサンフランシスコ平和条約第3条は、「北緯29度以南の南西諸島(琉球および大東諸島を含む)」について、合衆国が行政権を行使し、必要に応じて信託統治を提案できる旨を定めたが、主権についての終局的裁断は行っていない。中華人民共和国および中華民国は本条約の署名国ではなく、後者は1952年に日本と日華平和条約(台北条約)を締結した[23][24]。1952年から1954年にかけて、米軍は琉球で琉球列島米国民政府(USCAR)体制を施行し、USCAR布告第27号により「琉球諸島の地理的限界」を座標で画定した(範囲には尖閣諸島も含まれる)。また、布告第68号・第125号等で琉球政府や出入国事務を定めた。1953年12月には奄美群島の行政権が日本に返還され(いわゆる「クリスマス返還」)、その他の地域は引き続き米側の管理下に置かれた[25][26][27]。
主権の性質について、米国は条約交渉時およびその後を通じて「行政」と「主権」を区別してきた。対日講和の首席交渉担当であったジョン・フォスター・ダレスおよび1957年のドワイト・D・アイゼンハワー大統領の言明では、琉球に関して日本の「残余主権」(residual sovereignty)を認め、合衆国が一定期間行政権を行使し、のちに返還するとの趣旨が示されている。1972年の沖縄返還協定は行政権を日本へ返還した。特定の島嶼(尖閣など)について、米国政府は日本の行政管轄を認めつつ最終主権には立場を取らないとし、日米安全保障条約第5条が「日本の施政の下にある領域」に適用されることを確認している[28][29]。


中国側については、カイロ宣言およびポツダム宣言はいずれも琉球の最終帰属を明文で定めていないが、戦後初期の中国社会や政策討議では、琉球の即時「対日返還」に否定的な立場が多く記録され、単独または米国等との信託統治、琉球の独立・自由領域化、ひいては「収回」を唱える案など多様な選択肢が検討された。1947年には国民参政会が対日講和において琉球の中国側信託統治を提言し、同年の在日代表団提出「琉球問題解決に関する意見」では、仮に返還または中国信託が実現しない場合は中—琉の境界画定を行い、尖閣諸島(釣魚台)を琉球の範囲から除外して中国側に編入する案が論じられた。これと並行して、政府機関は沿革・境界図を作成して政策検討を進めた[30][31][32]。中華民国はサンフランシスコ平和条約に参加せず、後に日華平和条約で対日平和関係を処理した。中華人民共和国政府も同条約を承認しておらず、1951年9月には周恩来が同条約を「違法・無効」と表明し、その後の公式文書でも「中国領土に関するサンフランシスコ対日講和条約のいかなる規定も承認したことはない」と繰り返し述べている[33][34]。もっとも、中華人民共和国は長期にわたり「琉球全体」の主権を公式に追求する措置はとっておらず、琉球の地位をめぐる議論は時期により中国語圏の出版物やメディアに散見される[35][36][37]。一部の見解によれば、サンフランシスコ平和条約の枠組みにおいても、第3条は米国に「主権」ではなく「行政権」のみを委ねたにすぎず、米国が琉球諸島を一方的に処分する権限はない。したがって、関連する島嶼を日本への返還対象として沖縄返還協定に含めたことは「完全に違法」であり、返還に際して米国は日本の既存の法的権利を付加することも、他の請求国の権利を減殺することもできないと述べている。[38][39][40]
反対意見と異なる見解
「地位未定論」をめぐっては、各国政府文書や研究コミュニティにおいて解釈が分かれている。以下は、日本政府の公開資料、いくつかの国際法評述、米国の公的記録などに見られる代表的な見解である。
- 条約体系の解釈(日本政府および一部研究):日本政府の資料は、サンフランシスコ平和条約第3条を南西諸島(琉球および大東諸島)に対する「行政管理」の手当てであって主権移転ではないと読む。1972年の沖縄返還協定により、同条にもとづき米国が行使していた権能は終了し日本へ移管された、として、沖縄(尖閣諸島を含む)の主権は日本に属し、戦後は米国が行政を実施していたとする[41][42][43][44]。
- 米国政策の区分(行政/主権):米国政府は1972年以降、尖閣などの最終主権について立場を取らない一方で、同諸島が「日本の施政下にある」として日米安全保障条約第5条の適用を繰り返し確認してきた。交渉や議会の場では「行政権の返還は各当事者の主権主張に影響しない」との説明もしばしば示されている[45][46][47]。
- 時際法と国家実践の論点(学術・政策の一部評述):一部の論評は、1952–1972年の米国施政期を除き、1879年以降沖縄地域は日本の統治下にあり、戦後の文書は琉球の主権を第三国に付与していないとする。また、各国政府の公開立場や国家間の実践において、琉球を日本の主権枠組みから切り離す広範な国家実践やopinio jurisは観察されないと指摘する(他方で異なる観察を提示する研究もある)[48][49]。
- 自決権と地域の政治的要求(研究上の観察):国際人権法や政治社会研究では、沖縄のローカルな要求を、(i)基地負担と地方自治の問題(例:辺野古移設への反対)と、(ii)外部的自決/独立の主張、の二層に区分する見取り図が用いられる。後者は社会運動や学術討議に現れるものの、その政治的動員規模や政策への影響度については研究上の議論が継続している[50][51]。
- 文書の射程と歴史的背景補足(占領から返還まで):占領期のSCAPIN-677は、座標により「北緯30度以南の南西諸島(琉球および大東諸島)」を日本政府の行政から除外し、「最終処分を予断しない」と明記した。1971年の沖縄返還協定(UNTSテキスト)は、行政権の移転、基地権益、財産処理など技術的条項を規定している。これらの文書は「戦後の取り決めは行政権に焦点を当て、主権を直接裁断していない」とする読みを支える根拠としてしばしば引用される一方、1972年の返還で戦後処理が完了したと解する見解もある[52][53]。