破産廃止
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破産手続廃止(破産廃止)(はさんてつづきはいし)とは、破産手続の終了原因の1つである[1]。
他の終了原因としては、破産手続終結決定(破産法220条、配当 が行われた場合。以下、本項では単に「法」と略記する。)や再生計画認可決定の確定等、破産に優先する手続きが行われた場合が挙げられる。
破産手続廃止は大きくは債権者の同意による同意廃止と破産財団の不足による廃止に分かれる。
財団不足による廃止は更に、破産手続開始決定と「同時に」廃止決定が行われる同時廃止と、破産手続開始決定「後に」廃止決定が行われる異時廃止に分かれる。
なお、手続費用を支弁するに足りる金額が予納された場合、廃止は行われない(法216条2項、217条3項)。
要件
法216条1項は、「破産財団を以て破産手続きの費用を支弁するのに不足する時」に同時廃止を行うものと規定している。
ここに言う「破産財団」は、現に破産者の手元にある財産のみならず、過払い金返還請求権を始めとする未収債権や、破産管財人が否認権行使によって回収すべき財産等も含まれる[2]。
そのため、同時廃止手続きは破産手続費用、主に破産管財人の報酬の負担を免れ破産者にとってメリットが有る反面、管財人による財産調査がなされないままに破産手続が終結してしまい、破産者による財産の隠匿等が見過ごされる可能性がある[3]。
実務上は後述の少額管財手続きにおける予納金の最低金額が20万円程度であること等から①現金を含む、換価した場合の価値が20万円を超える財産を有していないことが明らかであり②免責不許可事由(法252条1項各号)が存在しないか、存在しても不許可事由が軽微であり、裁量免責(法252条2項)を受けることが明らかである場合に同時廃止決定がなされる[4]。
意義及び効果
破産手続開始決定と「同時に」破産手続廃止の決定を行い、破産管財人が選任されることなく破産手続きが終了する(法216条)。
破産者に同時廃止手続の申立権はなく、裁判所が職権で決定する。
同時廃止決定に対しては即時抗告が可能であるが、執行停止の効力はない(法216条4項・5項)。
同時廃止事件の増加と、少額管財手続
上述の通り、破産管財人による調査を経ない同時廃止手続きは、破産手続きの終了原因としては例外的なものに位置づけられる[5]、比較法的にも特異な制度であるとされる[6]。
しかし、多重債務問題が本格化した平成初期以降、その解決策として低廉な費用と簡素な手続きで終了する同時廃止手続きが注目されるようになり、同時廃止が破産申立事件の過半数を超えるに至った[6]。
ただし、平成20年(2008年)頃からは少額管財手続きの定着等の影響により同時廃止手続が破産の主流を占める事態は解消されるに至った[7]。