社会医療法人債
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;医療法2 前項の社会医療法人債を発行したときは、社会医療法人は、当該社会医療法人債の発行収入金に相当する金額を第四十二条の二第三項に規定する特別の会計に繰り入れてはならない。
- 第五十四条の二 社会医療法人は、救急医療等確保事業の実施に資するため、社員総会において議決された額又は寄附行為の定めるところにより評議員会において議決された額を限度として、社会医療法人債(第五十四条の七において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定により社会医療法人が行う割当てにより発生する当該社会医療法人を債務者とする金銭債権であつて、次条第一項各号に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。以下同じ。)を発行することができる。
社会医療法人は、医療法人のうち救急医療、へき地医療などの救急医療等確保事業を行う公益性の高い医療を担いかつ役員などの同族性の排除などの要件を満たしたものについて都道府県知事の認定を受けたものである。その社会医療法人の資金調達方法として、医療法人の従来からの資金調達方法である銀行からの借入などの間接金融だけでなく債券の発行という直接金融による資金調達が制度化されたものである。
発行手続
社会医療法人債の発行については、医療法第54条の3から第54条の6および第54条の7で準用する会社法に定めるところにより行わなければならない。
会計
社会医療法人債を発行した社会医療法人は、医療法第51条に定めるところにより社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に基づき財務諸表を作成し、公認会計士・監査法人の監査を受けなければならない。