神祇令

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神祇令(じんぎりょう)は、『大宝律令』・『養老律令』に見られる編目の一つ。律令国家における国家祭祀の大綱を定めたもの。現存は『養老令』の神祇令のみ。養老令においては神祇令は第6篇に収載され、20箇条からなる。

「神祇令」の成立に関しては、近江令の時点で成立していたとする学説もあるが、近年では20条中の大半が、689年持統天皇3年)の飛鳥浄御原令によって成文化されたとする説が主流である[1]

「神祇令」は、の「祀令」を参考として作成されており、斎戒や祭祀の運営・管理に関する規定といった技術的・表層的部分に関しては「祀令」ときわめて類似している一方、日唐間の神観念の差異などから、唐の法令を取捨選択した上で日本の「神祇令」が作成された[1]。特に、具体的な祭祀の規定については唐祀令を体系的に継受した形跡は見られず、神祇令で規定された祭祀は古来の日本の神々を対象としたものであり、唐祀令で祭祀対象とされた天帝などの漢土の神が神祇令において祭祀対象となることはなく、祀令で規定された宗廟祭祀も規定されなかった[1]。また、神祇令には大祓大嘗祭という祭祀儀礼の規定があるが、これに対応する祭祀は唐の祀令には見られない日本独自の祭祀であり、これらの規定が神祇令の特徴と考えられる[1]

幣帛に目を向けても、祀令においては牛や豚、羊などの動物供儀が重視されているが、神祇令においては動物供儀の規定が見られず、むしろ神祇令では動物犠牲は11条に定められる肉食禁忌に抵触するものとして避けられていたと考えられる[1]。また、神祇令で規定された祈年祭や月次祭、新嘗祭では全国の官社に対して神祇官から幣帛を配る班幣祭祀が行われる規定となったが、これについても唐の祀令に同様の規定は見られず、日本独自の祭祀形態である[2]

このように、神祇令は日本古来の神祇信仰をもとに、その体裁に関しては唐の祀令を参考にして整理したものと考えられる[1]

内容

脚注

参考文献

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