祠祀令

From Wikipedia, the free encyclopedia

祠祀令(ししれい)は、古代中国の前漢後漢の時代に置かれた官職である。前漢では国の祭祀をつかさどり、後漢では宮中の祭祀をつかさどった。

前漢

景帝の中6年(紀元前144年)に太祝令を改称して設置された[1]太常に属する官で、祠祀丞が次官としてついた[1]

武帝太初元年(紀元前104年)に廟祀令と改称した[1]

後漢

後漢では、国の祭祀をつかさどる官として太祝令がふたたび置かれた[2]。別に、禁中(宮中)の小規模な祭祀をつかさどる官として、祠祀令が設けられた[3]。はじめ太常に属したが、後に少府の下に置かれた[2]

秩石は600石[3]宦官が任命された[3]。次官に祠祀丞がいた[3]。他の部下は、従官吏8名、騶僕射1名、家巫8名である[4]

章帝(在位:75年 - 88年)が祠令をおき、延平元年(106年)に廃止したとも伝わり、祠祀令のことかもしれない[5]

別に、諸侯王の国には、比400石の祠祀長が置かれた[6]

脚注

参考文献

Related Articles

Wikiwand AI