後漢では、国の祭祀をつかさどる官として太祝令がふたたび置かれた[2]。別に、禁中(宮中)の小規模な祭祀をつかさどる官として、祠祀令が設けられた[3]。はじめ太常に属したが、後に少府の下に置かれた[2]。
秩石は600石[3]。宦官が任命された[3]。次官に祠祀丞がいた[3]。他の部下は、従官吏8名、騶僕射1名、家巫8名である[4]。
章帝(在位:75年 - 88年)が祠令をおき、延平元年(106年)に廃止したとも伝わり、祠祀令のことかもしれない[5]
別に、諸侯王の国には、比400石の祠祀長が置かれた[6]。