租鉱権の設定、変更、存続期間の延長、相続その他の一般承継による移転及び消滅は、鉱業原簿に登録される(鉱業法84条1項)。そして、これらの事項は、相続その他の一般承継・採掘鉱区の減少による租鉱権の変更又は採掘権の消滅・採掘鉱区の減少・存続期間の満了もしくは混同による租鉱権の消滅の場合を除き、登録が効力要件となっている(鉱業法85条)。
鉱業原簿及び登録については、鉱業登録令及び鉱業登録令施行規則に規定されている。
租業権者となる者は、条約で別段の定めがない限り、日本国民又は日本国法人でなければならない(鉱業法第87条)。