租鉱権

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租鉱権(そこうけん)とは、設定行為に基き、他人の鉱区において、鉱業権の目的となっている鉱物を掘採し、及び取得する権利(鉱業法6条)。租鉱権の内容については鉱業法に規定されている。

  • 租鉱権は、物権とみなされ、鉱業法に別段の定がある場合を除く外、不動産に関する規定が準用される(鉱業法71条)。
  • 租鉱権は、相続その他の一般承継の目的となるほか、権利の目的となることができない(鉱業法72条)。

鉱業原簿への登録

関連項目

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