鉱業法

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法令番号 昭和25年法律第289号
提出区分 閣法
種類 経済法
効力 現行法
鉱業法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和25年法律第289号
提出区分 閣法
種類 経済法
効力 現行法
成立 1950年12月8日
公布 1950年12月20日
施行 1951年1月31日
所管農商務省→)
商工省→)
軍需省→)
(商工省→)
(通商産業省→)
原子力安全・保安院→)
経済産業省
[鉱山局→鉱産局→非鉄金属局→鉱山保安局→環境立地局→鉱山保安課→商務情報政策局大臣官房
石炭庁→)
(資源庁→)
(通商産業省→)
資源エネルギー庁
[開発局→鉱山石炭局→資源・燃料部]
主な内容 鉱業について
関連法令 深海底鉱業暫定措置法
鉱山保安法
金属鉱業等鉱害対策特別措置法
など
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鉱業法(こうぎょうほう、昭和25年12月20日法律第289号)は、鉱業等に関する日本法律である。

1905年3月8日公布、7月1日施行。全面改正1950年12月20日公布、1951年1月31日施行。1955年12月19日改正公布、ウラン鉱・トリウム鉱を指定鉱物に追加、1956年2月1日施行。

同省貿易経済安全保障局経済安全保障政策課、環境省水・大気環境局環境管理課、内閣府経済安全保障推進室内閣官房国家安全保障局など他省庁と連携して執行にあたる。

概要

1873年明治6年)太政官布告により制定された日本坑法を前身とする。日本坑法は、1890年(明治23年)に帝國議会の協賛を得て鉱業条例に生まれ変わり、1905年(明治38年)には旧鉱業法になった。

大陸法系に属するスペインの鉱業法をモデルとして立法され、鉱業権は「無主の鉱物は国に属する」と規定されるため、私的な土地所有権と分けて公的に保護する[2]

また、旧日本坑法の時代から鉱業権を取得できるのは日本国民明治憲法下では大日本帝國臣民)ないし日本国籍法人のみと規定[3]し、外国人・外国企業による資源収奪を認めていない。

構成

  • 第1章 総則(第1条―第10条)
  • 第2章 鉱業権
    • 第1節 通則(第11条―第20条)
    • 第2節 鉱業権の設定
      • 第1款 出願による鉱業権の設定(第21条―第37条)
      • 第2款 特定開発者の選定による鉱業権の設定(第38条―第42条)
    • 第3節 鉱業権の変更等(第43条―第58条)
    • 第4節 鉱業権の登録(第59条―第61条)
    • 第5節 鉱業の実施(第62条―第70条の2)
  • 第3章 租鉱権(第71条―第87条)
  • 第4章 勧告及び協議(第88条―第100条)
  • 第4章の2 鉱物の探査(第100条の2―第100条の11)
  • 第5章 土地の使用及び収用(第101条―第108条)
  • 第6章 鉱害の賠償
    • 第1節 賠償義務(第109条―第116条)
    • 第2節 担保の供託(第117条―第121条)
    • 第3節 和解の仲介(第122条―第125条)
  • 第7章 審査請求等(第126条―第135条)
  • 第8章 補則(第136条―第146条)
  • 第9章 罰則(第147条―第152条)
  • 附則

関連項目

脚注

外部リンク

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