秩序罰
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秩序罰(ちつじょばつ)とは、行政秩序に障害を与える危険性があるものに対して科される制裁である。
違法行為に対する秩序罰
地方公共団体における秩序罰
刑罰などとの関係
上でも述べたように、行政刑罰も秩序罰も、行政上の義務違反に対する制裁であるが、行政刑罰には刑法が適用されるのに対し、秩序罰には刑法の適用がない。ゆえに、刑法の適用があるか否かにおいて、両者の法的性質は異なっている。しかし、両者の区分に統一した見解がないため、行政刑罰を科すか、あるいは秩序罰を科すか、その線引きは曖昧なものであると言わざるを得ない。
実務においては、反社会性の強いものには行政刑罰、逆に、反社会性の弱いものには秩序罰を科すという傾向にある。ただし、秩序罰は過料の金額が刑罰に比べて低いため、刑法に規定されている犯罪ほど抑止力はない。そして、徴収コストを考慮すると、必ずしも厳格な執行は期待されない。
刑罰と秩序罰との併科については、合憲とする判例がある[6]。つまり、刑罰と秩序罰はその目的や要件などを異にするため、二者択一の関係にあるとはいえず、併科を妨げないと解すべきである。