第14師管
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鎮台制の第14師管、歩兵第14連隊
師団制の第14師管
第14師団と第14師管の関係
師団制の師管は同じ番号の師団と密接に結びついており、第14師団の兵士は第14師管に戸籍を持つ男子から徴集された。また、第14師管から徴兵された兵士は第14師団に入るのが原則であった。が、これには様々に例外がある。まず、独自の師管を持たない近衛師団には、全国の師管から兵士が送られた。人口が少ない北海道の第7師団にも割り当てがあった。第14師管でのはじめての徴兵となる1908年(明治41年)を例にとると、第14師管から徴兵される現役兵は、第14師団に5170人、近衛師団に1612人、第7師団に474人と配分される計画であった[3]。さらに1915年(大正4年)に朝鮮に置かれた2個師団は、自らの師管を持たなかったので、内地の師管から兵卒を送られた。1918年(大正7年)に同様な例をとると、第14師団へ5377人、近衛師団へ1808人、第19師団へ982人、第7師団へ454人が配賦される計画であった[4]
師管はまた、師団が地域防衛・治安維持に責任を負う範囲でもある。しかし、この時代には国内での反乱の可能性はなくなり、外国軍による日本本土への上陸攻撃も考えにくくなっていた。
茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県の一部 (1907 - 1925)
1907年、陸軍の6個師団増設が実現することになると、その9月、明治40年軍令陸第3号(9月17日制定、18日公布、施行は後日)による陸軍管区表改定で、師管の区割りも変更することになった。第14師管はこのとき設けられた。管区は茨城県・栃木県・群馬県の全部と埼玉県の西部5郡(大里郡・比企郡・入間郡・児玉郡・秩父郡)であった[5]。
1924年5月、大正13年軍令陸第5号(5月5日制定、7日公布)による陸軍管区表改定で、旅管が廃止された。区割りは変更せず、旅管がなくなっただけである[6]。
- 第14師管(1924年5月7日 - 1925年4月30日)
- 水戸連隊区
- 宇都宮連隊区
- 高崎連隊区
- 熊谷連隊区
茨城県・栃木県・群馬県・長野県 (1925 - 1940)
1925年の宇垣軍縮で、陸軍は4個師団の削減を決めた。これにともない、大正14年軍令陸第2号(4月6日制定、8日公布、5月1日施行)で、師管の区割りが変更になった。第14師管は、埼玉県を第1師管に譲り、それまで第13師管と第15師管に分れていた長野県をまとめて引き受けた[7]。この区域は、宇都宮師管が1941年に長野県を金沢師管に譲るまで継続した。