宇都宮師管
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師団制を採用してから、師団と師管は同じ番号で対応するのが原則で、関東地方北部では第14師団が第14師管を管轄していた。第14師団が戦争などで平時の衛戍地である宇都宮から離れると、あとには留守第14師団が置かれて、師管の防衛と、師管での徴兵・訓練などの管区業務を引き継いだ。しかし、1940年に第14師団が満州に衛戍地を移し、新設の第51師団が師管を引き継ぐことが決まった。このとき、第51師管を作ることなく、他師管もふくめて一律に地名で呼ぶことになり、1940年7月24日制定(26日公布、8月1日施行)の昭和15年軍令陸第20号による陸軍管区表で、宇都宮師管が置かれることになった[1]。
範囲は栃木県・群馬県・茨城県・長野県の4県である。東京に司令部を置く東部軍管区に属し、師管を県に対応する4つの連隊区に分けた[1]。栃木県には宇都宮連隊区、群馬県には前橋連隊区、茨城県には水戸連隊区で、長野県には松本連隊区である[1]。これら範囲は以前の第14師管と同じである[2]。県境と連隊区の境界が一致するのはこの時点では例外的で、他には弘前師管と善通寺師管があるだけだった[1]。