精神保健参与員

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精神保健参与員(せいしんほけんさんよいん)とは、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(医療観察法)における審判に関与し、精神保健福祉の観点から必要な意見を述べる者である。[1][2][3]

医療観察法の手続において、裁判所は処遇の要否および内容について、精神保健参与員に精神保健福祉の観点に基づく意見を求めるとされる。[2] 国立精神・神経医療研究センターの解説では、精神保健参与員は精神保健福祉士等であり、一定の要件を満たし研修を修了していることが必要とされている。[2]

名簿の送付

厚生労働大臣は、精神保健参与員として任命すべき者の選任に資するため、毎年、政令で定めるところにより、精神保健福祉士その他の精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術を有する者の名簿を地方裁判所に送付しなければならない。[4][1][3]

脚注

関連項目

外部リンク

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