精神保健判定医 From Wikipedia, the free encyclopedia 精神保健判定医(せいしんほけんはんていい)とは、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第6条第2項に定める、精神保健審判員の職務を行うのに必要な学識経験を有する医師である。[1] 厚生労働大臣は、精神保健審判員として任命すべき者の選任に資するため、毎年、政令で定めるところにより、精神保健判定医の名簿を最高裁判所に送付しなければならない。[1] 医療観察法の審判は、裁判官1名と精神保健審判員(必要な学識経験を有する医師)1名による合議体で行われる。[2] 地方厚生局の案内では、精神保健判定医名簿の送付後に欠格事由の確認等が行われ、裁判所での選任を経て、事件ごとに精神保健審判員として任命され得ることが説明されている。[1] 国立精神・神経医療研究センターの解説では、精神保健判定医は一定の要件を満たし養成研修を修了した、精神保健審判員となる資格を有する医師であり、鑑定医も多くは精神保健判定医の中から指名されるとしている。[3] 関連項目 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 司法精神医学 精神保健参与員 精神鑑定 指定入院医療機関 指定通院医療機関 脚注 1 2 3 “精神保健判定医・精神保健参与員候補者名簿登載手続きのご案内(例:北海道厚生局)” (PDF). 厚生労働省(地方厚生局). 2026年1月11日閲覧。 ↑ “心神喪失者等医療観察法(制度概要)”. 厚生労働省. 2026年1月11日閲覧。 ↑ “医療観察法の鑑定と審判”. 国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター(NCNP). 2026年1月11日閲覧。 外部リンク 『精神保健判定医』 - コトバンク 表話編歴医療 経済 社会 機器 ガイドライン 産業 倫理 政策 従事者 制度 医療制度ランキング(英語版)専門領域 医学 歯学 薬学 看護学 公衆衛生学 保健 コ・メディカル 診療情報管理 施設 診療所 病院 薬局 老人保健施設 大学病院 ホスピス 助産所 訪問看護ステーション 保健所 ケア プライマリ・ケア 急性期医療 慢性期医療 緩和医療 ターミナルケア リハビリテーション 在宅医療 家庭医療 セルフケア 過剰診療 姑息的治療 地域医療 へき地医療 技術と教育 医療行為 診療 診断 看護 調剤 防疫 ベッドサイドマナー 医学教育 看護教育 医療福祉大学 カテゴリ コモンズ この項目は、医学に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(プロジェクト:医学/Portal:医学と医療)。表示編集 Related Articles