精神保健判定医

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精神保健判定医(せいしんほけんはんていい)とは、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第6条第2項に定める、精神保健審判員の職務を行うのに必要な学識経験を有する医師である。[1]

厚生労働大臣は、精神保健審判員として任命すべき者の選任に資するため、毎年、政令で定めるところにより、精神保健判定医の名簿を最高裁判所に送付しなければならない。[1]

医療観察法の審判は、裁判官1名と精神保健審判員(必要な学識経験を有する医師)1名による合議体で行われる。[2]

地方厚生局の案内では、精神保健判定医名簿の送付後に欠格事由の確認等が行われ、裁判所での選任を経て、事件ごとに精神保健審判員として任命され得ることが説明されている。[1]

国立精神・神経医療研究センターの解説では、精神保健判定医は一定の要件を満たし養成研修を修了した、精神保健審判員となる資格を有する医師であり、鑑定医も多くは精神保健判定医の中から指名されるとしている。[3]

関連項目

脚注

外部リンク

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