典型的には、近代国家における憲法に規定された国家を統治する司法・立法・行政の三権を挙げることができる。
あくまでも統治機構は、国家を統治するための仕組・組織を意味するものである。そのため、絶対王政下において中央集権化が進んだ状態における、王とその周辺組織を統治機構と呼ぶこともできる。また、帝政下における皇帝およびその周辺機関を統治機構として呼ぶこともできる。例えば、古代にみられた律令制も統治機構を定めているといえる。
ただし、王や皇帝を統治機構と呼ぶことが拒否される場合もある。日本においては、天皇を機関として捉えた天皇機関説は否定され解釈学説としての使命を終えた。