緑の基本計画

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緑の基本計画(みどりのきほんけいかく)とは、市町村が、緑地の保全や緑化の推進に関して、その将来像、目標、施策などを定める基本計画[1]都市緑地法第4条に定めがあり、これにより、緑地の保全及び緑化の推進を総合的、計画的に実施することができるとしている。

策定主体は市町村といった自治体が策定し、策定の際には、公聴会の開催など住民の意見を反映するために必要な措置を講ずるよう努めることになっており、計画も公表するよう努めることになっている。

この計画では、おおむねでは緑地の保全及び緑化の目標のほか、緑地の保全及び緑化の推進のための施策に関する事項、特別緑地保全地区内の緑地の保全に関する事項、緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項、緑化地域以外の区域であって重点的に緑化の推進に配慮を加えるべき地区及び当該地区における緑化の推進に関する事項土地の買入れ及び買入れた土地管理に関する事項、管理協定に基づく緑地の管理に関する事項、その他特別緑地保全地区内の緑地の保全に関し必要な事項、緑地保全地域や特別緑地保全地区以外の区域であって重点的に緑地の保全に配慮を加えるべき地区とその当該地区における緑地の保全に関する事項、緑化地域における緑化の推進に関する事項、などを定めることとしている[1]

緑の基本計画に地方公共団体の設置に係る都市公園の整備方針その他保全すべき緑地の確保及び緑化の推進に関する事項といった都市公園法第3条第2項にある都市公園の整備の方針を定めた場合、その緑の基本計画に即して都市公園を設置するよう努めることとされている。

緑化重点地区総合整備事業

脚注

関連項目

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