罰金等臨時措置法
From Wikipedia, the free encyclopedia
古い刑罰法規の中には、大東亜戦争(太平洋戦争・第二次世界大戦)終結後のハイパーインフレーション(新円切替)により、罰金や科料の額が法律制定時の物価からすると、かなり金額が安くなってしまった規定がある。そのような事情に対応するために、財産刑の額を個々の刑罰規定における額に関わらず一定額へ引き上げることを規定している。
→「預金封鎖 § 日本における預金封鎖」、および「新円切替 § 概要」も参照
現在対象となる罪は、刑法、暴力行為等処罰ニ関スル法律、経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律以外により定められた罪(ただし条例の罪を除く)すべてであるが、多額と寡額が低い場合のみが対象となっている。
引き上げ額は、対象となる法令に規定される罰金の額により、多額については2万円未満の場合は2万円、寡額については1万円未満の場合は1万円へ引き上げられることとなっている。科料についての金額の定めは撤廃されている。
下記にあるとおり、以前はほとんどの場合に本法律が適用されていたが、1991年(平成3年)の刑法改正後は、逆に適用されるケースがほとんどなくなっている。