罰金等臨時措置法

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法令番号 昭和23年法律第251号
提出区分 閣法
種類 刑法
効力 現行法
罰金等臨時措置法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和23年法律第251号
提出区分 閣法
種類 刑法
効力 現行法
成立 1948年12月14日
公布 1948年12月18日
施行 1949年2月1日
所管法務庁→)
(法務府→)
法務省[検務局→刑事局
主な内容 罰金の額の特例
関連法令 刑法
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ウィキソース原文
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罰金等臨時措置法(ばっきんとうりんじそちほう、昭和23年12月18日法律第251号)は、物価変動に伴う罰金および科料の額等の特例に関する日本法律である。

略して「ばつりんそ」などと司法関係者などが呼ぶこともある。

古い刑罰法規の中には、大東亜戦争太平洋戦争第二次世界大戦終結ハイパーインフレーション新円切替)により、罰金や科料の額が法律制定時の物価からすると、かなり金額が安くなってしまった規定がある。そのような事情に対応するために、財産刑の額を個々の刑罰規定における額に関わらず一定額へ引き上げることを規定している。

現在対象となる罪は、刑法暴力行為等処罰ニ関スル法律経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律以外により定められた罪(ただし条例の罪を除く)すべてであるが、多額と寡額が低い場合のみが対象となっている。

引き上げ額は、対象となる法令に規定される罰金の額により、多額については2万円未満の場合は2万円、寡額については1万円未満の場合は1万円へ引き上げられることとなっている。科料についての金額の定めは撤廃されている。

下記にあるとおり、以前はほとんどの場合に本法律が適用されていたが、1991年(平成3年)の刑法改正後は、逆に適用されるケースがほとんどなくなっている。

制定から現行まで

脚注

関連項目

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