老齢加算

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老齢加算(ろうれいかさん)とは、かつてあった70歳以上の高齢者が受給する生活保護費に対する加算である。

1960年昭和35年)の老齢福祉年金制度の発足と同時に設けられた[1]。「老齢者は咀嚼力が弱いため、他の年齢層に比し消化吸収がよく良質な食品を必要とするとともに、肉体的条件から暖房費、被服費、保健衛生費等に特別な配慮を必要とし、また、近隣、知人、親戚等への訪問や墓参などの社会的費用が他の年齢層に比し余分に必要となる」[2]との理由で支給されていた。

しかし「単身無職の一般低所得高齢者世帯の消費支出額について、70歳以上の者と60歳〜69歳の者との間で比較すると、前者の消費支出額の方が少ない」[3] と指摘され、2004年度から順次減額され、2007年度に廃止された[4]

積算の根拠とされたもの

創設時に積算の根拠とされたものは下記と通り[5]

関連訴訟

老齢加算廃止訴訟

老齢加算の廃止は生存権を保障した憲法に違反するとして、高齢者を原告とする訴訟が全国8都道府県で起こされた。一審・二審段階では合憲判決が相次いだが、唯一福岡高等裁判所だけが違憲判決を下し、原告が勝訴した[6]

しかし最高裁判所は、老齢加算について「厚生労働大臣の判断に誤りはなく、日本国憲法にも反しない」との立場を採り、福岡高裁の判決についても2012年(平成24年)4月2日に破棄、審理の差し戻しを求めた[7]

脚注

参考文献

関連項目

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