認定職業訓練
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職業能力開発促進法の第13条(認定職業訓練の実施)、第24条(都道府県知事による職業訓練の認定)、第25条(事業主等の設置する職業訓練施設)、第26条(認定職業訓練に対する事業主等の協力)、第26条の2(教材、技能照査、修了証書に関する公共職業能力開発施設における規定の準用)、第27条の2第2項(指導員訓練を行う事業主等)に、それぞれ規定される。
目的
認定を受けることができる者
認定職業訓練の認定を受けることができる者は以下のとおりであり、以降、これらを「事業主等」と呼ぶ。
- 事業主
- 事業主の団体及びその連合体
- 職業訓練法人
- 中央職業能力開発協会
- 都道府県職業能力開発協会
- 一般社団法人
- 一般財団法人
- 法人である労働組合
- その他の非営利法人 (※構成する会員が企業のみの場合に限る)
設置できる職業訓練施設
管轄する都道府県知事への申請と承認により、以下の4施設を設置することができる。承認に当たっては、職業能力開発促進法施行規則第35条第2項に規定される基準を満たす必要がある。
認定のための主な要件
認定による恩恵
この認定職業訓練の実施により、事業主等および訓練生は以下の恩恵を得る。
- 事業主等
- 訓練生
- ※ただし、職業能力開発促進法施行規則別表二に基づく訓練、ないしは厚生労働大臣が特別に認めた訓練に限る。
- 確認の方法として、技能士補の証書、概ね科目の下に丸囲みに標、ないしは標の文字のみが記載されている。例:製造設備科 標