藤沢放火殺人事件
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民事訴訟
1996年12月12日、被害者の両親は男に対し、約9900万円の損害賠償を求める訴訟を横浜地裁に提訴した[2][3]。
2000年9月21日、横浜地裁(末永進裁判長)は「男性が女性の首を包丁で刺し、灯油をまいて焼死させた」として殺人事件と認定、男に対し遺族へ9700万円の賠償金を支払う判決を下した[3][4]。
2001年1月17日、東京高裁(涌井紀夫裁判長)は「女性の焼死は男性の加害行為によって引き起こされたと推認することが合理的で説得力がある」として一審の判決を支持、男側の控訴を棄却した[5]。
2001年9月11日、最高裁第三小法廷(千種秀夫裁判長)は被告側の上告を受理しない決定を出したため、被告に9700万円の損害賠償を命じた判決が確定した[6]。
再捜査
2000年9月22日、被害者の両親は民事訴訟の判決文を添えて再捜査を求める上申書を横浜地検に提出した[7]。
2000年10月30日、被害者の両親は横浜地検の不起訴処分を不服として横浜検察審査会に審査の申立てを行った[8]。
2001年1月20日までに横浜地検は横浜検察審査会への不起訴不当の申立てを受けて証拠の再鑑定や事情聴取などの再捜査を開始した[9]。
2001年2月26日、横浜地検は男を殺人・現住建造物放火容疑で逮捕した[10]。検察側が殺人容疑事件で不起訴とした判断が覆ったのは極めて異例[10]。
2001年3月18日、横浜地検は男を殺人・現住建造物放火の罪で起訴した[11]。起訴にあたって、鑑定の結果、出血から一酸化炭素を吸引して死亡するまでに約1時間経過していたことが分かり「被害者が自ら部屋に灯油をまいて放火した後、包丁で首を刺して自殺を図った」という男の供述と矛盾する裏付けが取れたため、起訴に踏み切った[11]。なお、鑑定にあたってアメリカの心臓病理学者・ブルース・マクマヌスが2000年に発表した臓器鑑定法を基に鑑定を実施[11]。その結果、被害者は出血から心臓の細胞が壊死し始めるのに約40分間かかり、その後一酸化炭素を吸引したことによる急性心不全により死亡したことが分かった[11]。