涌井紀夫
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| 涌井 紀夫 わくい のりお | |
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| 生年月日 | 1942年2月11日 |
| 出生地 |
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| 没年月日 | 2009年12月17日(67歳没)[1] |
| 死没地 |
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| 国籍 |
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| 出身校 | 京都大学法学部[1][2] |
| 任期 | 2006年10月16日 - 2009年12月17日 |
| 前任者 | 町田顯[3] |
| 後任者 | 白木勇[4] |
| 任期 | 2005年5月17日 - 2006年10月15日 |
| 前任者 | 堀籠幸男[5] |
| 後任者 | 金築誠志[6] |
| 任期 | 2002年9月18日 - 2005年5月16日 |
| 前任者 | 青山正明[7] |
| 後任者 | 龍岡資晃[5] |
| 任期 | 2001年2月21日 - 2002年9月17日 |
| 前任者 | 島田仁郎[8] |
| 後任者 | 金築誠志[7] |
涌井 紀夫(わくい のりお、1942年2月11日 - 2009年12月17日[1])は、日本の元裁判官。最高裁判所判事を務めた[9]。
六甲高等学校、京都大学法学部卒業後は1964年(昭和39年)4月に第18期司法修習生、1966年(昭和41年)4月8日に東京地方裁判所判事補任官[2][1][9]。判事補任官以降の経歴は以下の通り。
- 1966年(昭和41年)4月8日 - 1969年(昭和44年)3月31日:東京地方裁判所判事補[9]
- 1969年(昭和44年)4月1日 - 1972年(昭和47年)4月10日:最高裁判所事務総局刑事局付・東京地方裁判所・東京家庭裁判所判事補、東京簡易裁判所判事[9]
- 1972年(昭和47年)4月11日 - 1975年(昭和50年)4月14日:旭川簡易裁判所判事、旭川地方裁判所・旭川家庭裁判所判事補[9]
- 1975年(昭和50年)4月15日 - 1976年(昭和51年)3月31日:東京簡易裁判所判事、東京地方裁判所判事補[9]
- 1976年(昭和51年)4月1日 - 1977年(昭和52年)4月30日:最高裁判所事務総局行政局参事官[9]
- 1977年(昭和52年)5月1日 - 1979年(昭和54年)6月30日:最高裁判所事務総局行政局第二課長[9]
- 1979年(昭和54年)7月1日 - 1983年(昭和58年)3月31日:最高裁判所事務総局行政局第一課長兼第三課長兼最高裁判所事務総局広報課付[9]
- 1983年(昭和58年)4月1日 - 1984年(昭和59年)4月15日:東京地方裁判所判事[9]
- 1984年(昭和59年)4月16日 - 1988年(昭和63年)3月31日:最高裁判所事務総局人事局給与課長[9]
- 1988年(昭和63年)4月1日 - 1992年(平成4年)5月31日:東京地方裁判所部総括判事(民事第5部)[9][10]
- 1992年(平成4年)6月1日 - 1993年(平成5年)11月3日:最高裁判所上席調査官[9][11]
- 1993年(平成5年)11月4日 - 1998年(平成10年)1月23日:最高裁判所事務総局総務局長[9][12]
- 1998年(平成10年)1月24日 - 1999年(平成11年)2月10日:前橋地方裁判所長[9][13]
- 1999年(平成11年)2月11日 - 2001年(平成13年)2月20日:東京高等裁判所部総括判事(第15民事部)[9][14]
- 2001年(平成13年)2月21日 - 2002年(平成14年)9月17日:司法研修所長[9]
- 2002年(平成14年)9月18日 - 2005年(平成17年)5月16日:福岡高等裁判所長官[9][7]
- 2005年(平成17年)5月17日 - 2006年(平成18年)10月15日:大阪高等裁判所長官[9][5]
- 2006年(平成18年)10月16日:最高裁判所判事[9]
- 2009年(平成21年)12月17日:肺癌の為に逝去[1][9]。67歳没[1]。
担当審理
東京地裁部総括判事として
- 1990年(平成2年)1月25日、週刊朝日が1988年(昭和63年)6月24日号で掲載した記事について、日本ゲートボール連合が「記事は虚偽だ」として謝罪広告の掲載と損害賠償を求めた訴訟で「記事にある事実は真実と認められる。論評部分も若干の誇張を含むといえ、公正さを欠くとまではいえない」として日本ゲートボール連合の請求を棄却した[10]。
東京高裁部総括判事として
- 2000年(平成12年)10月25日、捜査報告書に所属政党などを記載した上で裁判所に提出したのはプライバシーの侵害に当たるとして弁護士が国などに損害賠償300万円を求めた訴訟で、所属政党が記載した資料を刑事裁判の証拠として提出したことのみ違法とした上で一審・東京地裁八王子支部の判決を破棄、国に慰謝料12万円の支払いを命じた[15]。
- 2001年(平成13年)1月17日、藤沢放火殺人事件で被害者の両親が交際相手の男に対し、約9900万円の損害賠償を求めた訴訟で「女性の焼死は男性の加害行為によって引き起こされたと推認することが合理的で説得力がある」として損害賠償9700万円の支払いを命じた一審・横浜地裁の判決を支持、被告側の控訴を棄却した[16]。
- 2001年(平成13年)7月4日、東海第二発電所設置許可取消訴訟で、圧力容器の劣化や原子炉の耐震性など一部原告の主張に理解を示した上で「直ちに合理性を欠き、違法とまではいえない」として原告1人について一審・水戸地裁の判決を破棄した上で原告の請求を棄却、残る11人については一審・水戸地裁の判決を支持、原告側の控訴を棄却した[17][18][19]。
最高裁判事として
大法廷判決に対する対応
- 2005年(平成17年)9月11日において行われた衆議院議員総選挙の小選挙区の区割規定が憲法14条1項等に反していたか。多数意見(合憲)[2][20]。
- 衆議院議員小選挙区選出議員選挙について候補者届出政党と無所属候補者に対する選挙運動の差異を設けることは憲法14条1項等に反するか。多数意見(合憲)
- 国籍法3条1項は憲法14条1項に違反するか。多数意見(違憲・今井裁判官の補足意見に同調)[21]
- 市町村の施行する土地区画整理事業の事業計画の決定は、行政訴訟の対象となる行政処分に当たる(1966年(昭和41年)の最高裁判決を変更、意見)[2][22]。
小法廷判決に対する対応
- 2006年(平成18年)12月4日、二信組事件で背任、業務上横領、詐欺、議院証言法違反の罪に問われ、二審で懲役3年6月の実刑判決を受けた山口敏夫に対して上告を棄却する決定を出した[23][24]。その後、12月21日付で異議申立を棄却したため、山口に対する懲役3年6月の実刑判決が確定した[25]。
- 2008年(平成20年)1月31日、長崎・佐賀連続保険金殺人事件で殺人、詐欺、詐欺未遂、窃盗などの罪に問われ、一・二審で死刑判決を受けた被告人Hについて「被告は2件とも、海中に沈めて生命を奪う決定的な行為をするなど積極的な役割を果たしており、死刑とせざるを得ない」として上告を棄却する判決を言い渡したため、被告人Hに対する死刑判決が確定した[26]。
- 2008年(平成20年)2月20日、いわき2人射殺事件で強盗殺人などの罪に問われ、一・二審で無期懲役の判決を受けた被告人X・Yの2人に対して、検察官と弁護人双方の上告を棄却する決定を出したため、被告人X・Yに対する無期懲役の判決が確定した[27]。なお、Xの量刑に関しては甲斐中辰夫と才口千晴が「被害者が暴力団員だからといって、これを酌量すべきではない。本件は拳銃を使用した凶悪犯罪であることを重視すべきだ」「首謀者であるXの刑事責任は共犯者のYと差があってしかるべき」などとして先例に照らせばXは死刑が妥当とした上で、他に死刑を回避するに足りる酌量すべき事情があるか否かさらに審理を尽くすために仙台高裁に差し戻すべきと反対意見を述べた[27]。