行政計画

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行政計画(ぎょうせいけいかく)とは、日本の行政法学で用いられる概念であり、一定の公の目的のために目標を設定し、その目標を達成するための手段を総合的に提示する行為[1]

行政活動が複雑・多様化した今日において、行政活動の効率性、整合性を確保することを目的として策定される。

行政権が、何らかの目標を設定し、その目標を実現するための手段を総合的に提示するものは多様であり、その期間によって長期計画・中期計画・短期計画、法律の根拠の有無によって法制上の計画(法定計画)・事実上の計画、地域によって全国計画・地域計画・地区計画、計画の対象によって、土地利用計画、福祉計画、環境計画、エネルギー計画などに分類される。

法的拘束力の観点に立つと、行政計画は次のように分類される。

  • 拘束的計画
    • 市民に対する法的効果・拘束力(外部効果)を有するもの (土地区画整理法の土地区画整理事業計画など)
    • 市民に対する法的拘束力は持たないが、行政機関を拘束するもの (高速自動車国道法の整備計画など)
  • 非拘束的計画 - 国または自治体の行政上の指針を示すもので、法的拘束力は持たないもの (国土総合開発法全国総合開発計画など)

なお、拘束的計画は、必ず法定計画でなくてはならず[2]、外部効果を有する拘束的計画は、策定・公告により私人の権利行使に対して制約を加えることができる。拘束的計画に対して、非拘束的計画の場合には、必ずしも法的根拠は必要でないが、国土開発計画のような、将来の国土のあり方が全体として方向づけられ、規定されるような重要な計画の場合には、わが国の民主的統治構造からして、法律の根拠を要するとする説も有力である[3]

行政計画には、その地域的妥当性に応じて全国計画・地域計画・地区計画に大別されるが、計画の整合性から、地方計画は全国計画に矛盾抵触するものであってはならない(整合性の原則)。

手続的統制

行政計画に関する法律は、多くの場合、計画の目標、考慮すべき事項を規律するにとどまるため、計画策定者たる行政には広範な内容裁量が認められる[4]。行政計画は、行政手続法の適用対象外であり、判例も広範な裁量権を認めている。

判例

  • 旧都市計画法における民有地の使用(最判平成18年9月4日)
    「施設の用地として民有地を利用することができるのは公有地を利用することによって行政目的を達成することができない場合に限られると解さなければならない理由はない。」
    「建設大臣の判断が合理性の欠くものであるということができるときには、その建設大臣の判断は、他に特段の事情のない限り、社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものとなるのであって、本件都市計画決定は、裁量権の範囲を超え又はその濫用があったものとして違法となる」。

抗告訴訟

国家補償

脚注

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