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高速自動車国道法

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法令番号 昭和32年法律第79号
提出区分 閣法
効力 現行法
高速自動車国道法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和32年法律第79号
提出区分 閣法
種類 行政手続法
効力 現行法
成立 1957年4月19日
公布 1957年4月25日
施行 1957年4月25日
所管建設省→)
国土交通省道路局
主な内容 高速道路網の建設、管理について
関連法令 道路法
高速道路株式会社法
など
条文リンク 高速自動車国道法- e-Gov法令検索
ウィキソース原文
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高速自動車国道法(こうそくじどうしゃこくどうほう、昭和32年4月25日法律第79号)は、高速自動車国道の整備、管理等に関する日本法律である。

この法律の目的は、「高速自動車国道に関して、道路法(昭和27年法律第180号)に定めるもののほか、路線の指定、整備計画、管理、構造、保全等に関する事項を定め、もつて高速自動車国道の整備を図り、自動車交通の発達に寄与すること」(1条)とされている。

日本国政府が、日本の高速道路建設の実現に向けて世界銀行に融資を求めた際に、1956年(昭和31年)に来日したアメリカ合衆国のワトキンス調査団から、日本の高速道路実現の是非について提出された報告書、通称「ワトキンス・レポート」の冒頭の内容は、当時の日本の道路事情の劣悪さを痛烈に批判するものであった[1]

ラルフ・ワトキンスの発言に刺激された日本国政府は、翌年の1957年(昭和32年)に高速自動車国道法を制定し、これまで鉄道優先としてきた陸上交通政策から、高速道路建設へと舵を切ることとなった[2]

構成

  • 第1章 総則
  • 第2章 管理
  • 第3章 雑則
  • 第4章 罰則
  • 附則

用語

  • 予定路線 - 3条の規定による高速自動車国道として建設すべき道路の路線
  • 整備計画 - 5条の規定による高速自動車国道の新設に関する計画
  • 連結許可 - 11条の2の規定により11条に定める施設を高速自動車国道に連結させる許可

委任命令

脚注

参考文献

関連項目

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