複雑訴訟形態
From Wikipedia, the free encyclopedia
複数請求訴訟
複数請求訴訟(ふくすうせいきゅうそしょう)とは、一対一の当事者間に、2つ以上の請求が審理される訴訟形態を言う。客観的な併合形態である。
請求の原始的併合
訴えの提起当初から、複数の請求が審理されている場合のこと。固有の訴えの客観的併合ともいう。
請求の後発的併合
訴えの提起当初は、1つの請求が審理されていたが、後に他の請求についても審理される状態となる場合のこと。
多数当事者訴訟 (分類1)
多数当事者訴訟(たすうとうじしゃそしょう)とは、1つの訴訟に、当事者またはそれに順ずる立場として、3名以上の者が関与する訴訟形態を言う。主観的な併合形態である。
以下は、関与の形態による分類である。
同時的多数
同時に3名以上の者が、1つの訴訟に関与する場合。
異時的多数
時を異にして3名以上の者が、1つの訴訟に関与する場合。当事者が変更される場合であり、一対一の形態は維持される。当事者の交替ともいう。