言語権
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国際法における言語権
教育における差別を禁止する条約の第5条(c)項にも言及はあるものの、通例、文化的・教育的な権利よりもより幅広い枠組みで取り扱われる。国際人権規約(市民的及び政治的権利に関する国際規約)の第27条は、言語的少数民族がその固有の言語を使用する権利を否定されないことを明記している。
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教育における差別を禁止する条約の第5条(c)項にも言及はあるものの、通例、文化的・教育的な権利よりもより幅広い枠組みで取り扱われる。国際人権規約(市民的及び政治的権利に関する国際規約)の第27条は、言語的少数民族がその固有の言語を使用する権利を否定されないことを明記している。