請求権と自由権
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哲学および政治学では、請求権(せいきゅうけん、英: claim rights)と自由権(じゆうけん、英: liberty rights)を区別する場合がある。請求権とは、当該権利を有する者に対する他者の責任や義務を、必然的に伴う権利である。これに対して自由権とは、当該権利を有する者に自由または許可を与えるのみで、他者の義務を伴わない権利である。こうした区別は、アメリカの法学者ウェスリー・ホーフェルドが"Fundamental Legal Conceptions, As Applied in Judicial Reasoning and Other Legal Essays"(1919年)で示した分析に起源を持つ。
請求権と自由権は相互規定的である。ある人物があることを行う自由権を有するのは、そのことを当該人物が行うことを禁じる請求権を持つ人物がいない場合に限られる。同様に、ある人物が他者に対する請求権を有する場合、当該他者の自由権は制限される。これは義務論理における義務と権利の間に、「『ある人物が行うことを許可されていること』=『当該人物が行わないことを義務付けられていないこと』であり、『行うことを義務付けられていること』=『行わないことを許可されていないこと』である」というド・モルガンの双対性が成立しているからである。