読替規定
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読替規定(よみかえきてい)とは、ある規定を準用等をする場合において、その当該規定の一部を読み替えるために置かれる規定をいう。
このような準用等をされる規定中の字句を明文の規定によって読み替える方式は、日本法において顕著である。
以下では、特に記載のない限り、日本法について説明する。
この記事において、次の各号に掲げる用語の意義は、おおむね当該各号に定めるところによる。
- 「法令」 法律及び政令をいう。
- 「府省令等」 おおむね次の命令[1]をいう。
- 内閣法(昭和22年法律第5号)第25条第3項の内閣官房令
- 内閣府設置法(平成11年法律第89号)第7条第3項の内閣府令
- 内閣府設置法第58条第4項(宮内庁法(昭和22年法律第70号)第18条第1項において準用する場合を含む。)の命令
- デジタル庁設置法(令和3年法律第36号)第7条第3項のデジタル庁令
- 復興庁設置法(平成23年法律第125号)第7条第3項の復興庁令
- 国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第12条第1項の省令
- 国家行政組織法第13条第1項の命令
- 中央省庁等改革基本法(平成10年法律第103号)第53条第2項の中央省庁等改革推進本部令
- 「例規」 地方公共団体の条例及び規則をいう。
- 「準用等」 準用、適用及び他の規定の例によるものとすること並びになお従前の例によるものとすること及びなおその効力を有するものとすることをいう。
- 「準用等法令(規定)」 他の法令(規定)を準用等をすべき旨を定める法令(規定)をいう。
- 「被準用等法令(規定)」 準用等法令(規定)により準用等をされる法令(規定)をいう。
- 「法令審査例規」 内閣法制局の法令審査例規をいう。
なお、この記事で引用する法令審査例規の中には、現在では、当たり前のものとして、『法令審査事務提要(改定)』に掲載されていないものもある。
また、法令立案に関する協議・第一次会議~第四次会議(昭和30年10月~12月)の決定事項など、厳密には「例規」としての決裁を経ていないものについても、『法令審査事務提要(改定)』での取扱いに準じ、この記事では、「法令審査例規」として扱う。 - 「法令起案例規」 旧法務庁の法令起案例規をいう。もっとも、現在は効力を有しないものと解される。
- 「法令整備会議」 内閣法制局の法令整備のための会議をいう。
なお、同会議での結論については、これと異なる例規が定められている場合がある等必ずしも実務と一致しているとは限らない点に留意する必要がある。
読替えの諸原則
読替えに関する原則としては、おおむね次のようなものがある。
どれだけ被準用等規定が多くても基本的には一文で書き切る。
最後に一回だけ読み替える旨の記載をする。
読み替える旨の記載については、準用の場合には「と読み替えるものとする」とし、適用の場合には単に「とする」とする[例規 1][例規 2]。
他の規定の例によるものとする場合には、法令ではいずれの例もあるが、内閣法制局の法令整備会議では、おおむね「と読み替えるものとする」が良いという意見が多かったとされる[会議 1]。
また、なお従前の例によるものとし、又はなおその効力を有するものとする場合には、法令ではいずれの例もあるが、前者については、内閣法制局の法令整備会議では、おおむね「とする」が良いという意見が多かったとされる[会議 1]。
- [例1(準用)]~準用する。この場合において、同条第二項中「甲」とあるのは、「乙」と読み替えるものとする。
- [例2(適用)]~の適用については、第一条第二項中「甲」とあるのは「乙」と、同条第三項中「丙」とあるのは「丁」とする。
- [参考](改め文の場合)第一条第二項中「甲」を「乙」に改め、同条第三項中「丙」を「丁」に改める。
同一の字句に係る読替えは、対象規定の前後にかかわらず、最初の出現位置でまとめて行う。
例のように、第四項の読替えの後に第三項の読替えが続くこととなっても構わない。
- [例]~準用する。この場合において、同条第二項及び第四項中「甲」とあるのは「乙」と、同条第三項中「丙」とあるのは「丁」(と読み替えるもの)とする。
- [参考](改め文の場合)第一条第二項中「甲」を「乙」に改め、同条第三項中「丙」を「丁」に改め、同条第四項中「甲」を「乙」に改める。
字句を削り、又は加える必要があるときは、前後の字句とともに読み替える方式による。
これは、読替えの場合には、字句の削り・加えに該当する概念がないためである。
- [例1]「A、B」とあるのは、「A」(と読み替えるもの)とする。
- [例2]「A」とあるのは、「A及びB」(と読み替えるもの)とする。
規定の全部を読み替えて、又はこれを加え、若しくは削って引用することはしない。
- 準用等の対象範囲内に全改する必要のある規定があるときは、当該規定は準用等の範囲から外し、準用等規定及び読替規定とは別に、新たに書き下ろす。
- [例外1]号又はその細分の場合には、当該規定の全部を読み替える例がある。
- [例外2]府省令等では、表による読替えにおいて、条全体を絵として捉えて読み替えた例がある。
- 準用等の対象範囲内に加える必要のある規定があるときは、準用等規定及び読替規定とは別に、新たに書き下ろす。
- [例外1]号又はその細分の場合には、当該加えられるべき規定の直前又は直後の規定とともに絵として捉えて読み替えた例がある。
- [例外2]表による読替えの場合には、号又はその細分以外についても、例外1と同様に処理した例がある。
- 準用等の対象範囲内に削る必要のある規定があるときは、当該規定は準用等の範囲から外す。
- [例1]第〇条(第〇項を除く。)の規定を準用する(適用する)。
- [例2]第〇条第〇項(第〇号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
- [例外1]号又はその細分の場合には、当該規定の全部を読み替える例がある。
- [例外2]府省令等では、表による読替えにおいて、条全体を絵として捉えて読み替えた例がある。
- [補足]各号又は号の細分がある規定を準用する場合において、当該各号又は号の細分の一部又は全部を引用しないこととするときには、次のような表現が用いられる。
- [例1]第〇条第〇項第〇号の規定は、・・・の場合に準用する。
- [例2]第〇条第〇項(第〇号を除く/に限る。)の規定は、・・・の場合に準用する。
- [例3]第〇条第〇項の規定は、・・・の場合に準用する。この場合において、「次の各号」とあるのは、「第二号から第四号まで」と読み替えるものとする。
読替えの種類
当然読替え
法令中の規定の一字一句を悉く改正していく改め文と異なり、読替規定は、あくまでもその規定の当てはめにあたって必要な規定内容の加工を行うに過ぎない。したがって、読み替えられる字句の全てを読替規定中に書き切る訳ではない。
このようにしてある規定を準用等をするに当たり、準用等の趣旨上読替規定に書くまでもなく当然に行われる読替えを「当然読替え」という。
例えば、「Aは、Xできる。」という規定を単にBについて準用する場合には、「A」の「B」への読替えは敢えて明示するまでもないから、読替規定を置かないことが普通であろう。
もっとも、このような当然に行われるべき読替えであっても、解釈上の誤解が心配される場合などに、念には念を入れて明示的な読替規定を置く場合もあり、これを「入念的読替え」という。
技術的読替え
一方で、被準用等規定の字句の中には、その準用の趣旨だけからは、どのように読み替えて当てはめることとすればよいかが判然としないものがあり得る。
このような場合に、当該規定がどのように準用等をされ、又は適用されるかを明確にするため、読替規定を置いて行われる読替えを「技術的読替え」という。このような性質から、技術的読替えは、内容的には些細なものではありながら、量的に膨大になることが少なくないというので、下位法令に委任されることも多い。
政策的読替え
このような必要的な読替えに対して、何らかの政策的な配慮によって、任意的に行われる読替えを「政策的読替え」といい、変更適用で見られることが多い。
このような例としては、会社法第130条第2項が挙げられる(参議院法制局 2020)。
読替規定の例
字句の特定については、改め文方式#字句の特定を参照のこと。
原則
もっとも普通の例は、次のようなものである。なお、表による読替えの場合には、適用読替えであっても「読み替えるものとする」とする例が多い[会議 2]。
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原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律(平成二十六年法律第百三十三号) (準用) 第十二条第六条から第九条までの規定は、第十条第一項に規定する原子力事業者から徴収する特別負担金について準用する。この場合において、第六条第一項中「前条」とあるのは「第十一条」と、第八条及び第九条中「この節」とあるのは「次節」と読み替えるものとする。 |
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号) (情報提供等の記録についての特例) 第三十一条行政機関等(みなし独立行政法人等を含む。)が保有し、又は保有しようとする第二十三条第一項及び第二項に規定する記録に記録された特定個人情報に関しては、個人情報保護法第六十九条第二項から第四項まで、第七十条、第八十五条、第八十八条、第九十六条及び第五章第四節第三款の規定(みなし独立行政法人等については、個人情報保護法第八十五条、第八十八条、第九十六条及び第五章第四節第三款の規定)は適用しないものとし、個人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
2[略] 3個人情報保護法第六十一条、第六十三条から第六十五条まで、第六十六条第一項(同条第二項(第一号及び第五号(同項第一号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第六十七条から第六十九条第一項まで、第七十六条から第八十四条まで、第八十六条、第八十七条、第八十九条第四項から第六項まで、第九十条から第九十五条まで、第九十七条及び第百二十七条の規定(みなし個人情報取扱事業者については、個人情報保護法第六十一条、第六十三条から第六十六条第一項まで及び第六十七条から第六十九条第一項までの規定)は、行政機関等以外の者(みなし個人情報取扱事業者を含む。)が保有する第二十三条第一項及び第二項に規定する記録に記録された特定個人情報について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律(令和五年法律第十六号) (民事訴訟法の準用) 第十二条特別の定めがある場合を除き、執行決定の手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第一編から第四編までの規定(同法第七十一条第二項、第九十一条の二、第九十二条第九項及び第十項、第九十二条の二第二項、第九十四条、第百条第二項、第一編第五章第四節第三款、第百十一条、第一編第七章、第百三十三条の二第五項及び第六項、第百三十三条の三第二項、第百五十一条第三項、第百六十条第二項、第百八十五条第三項、第二百五条第二項、第二百十五条第二項、第二百二十七条第二項並びに第二百三十二条の二の規定を除く。)を準用する。この場合において、別表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 別表(第十二条関係)
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異なる数個の字句を同時に同一の字句に読み替える場合
この場合には、次の例のように表現する[例規 3]。
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獣医療法(平成四年法律第四十六号) (往診診療者等への適用等) 第七条[略] 2第五条の規定は、農林水産省令で定める診療用機器その他の物品(以下「診療用機器等」という。)を所有し、又は借り受けてこれを使用する往診診療者等について準用する。この場合において、同条中「診療施設」とあり、及び「構造設備、医薬品その他の物品の管理及び飼育動物の収容」とあるのは、「診療用機器等」と読み替えるものとする。 |
読替えを政令に委任する場合
技術的読替えについては、その量が膨大になることから政令に委任する場合が多い。このような事例としては、次のようなものがある。
なお、読み替える字句が一つであって、技術的読替えを政令に委任する場合には、「あるのは」の下に読点を打つもの[事例 1]と打たないもの[事例 2]がある[会議 3] 。
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特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成十七年法律第五十一号) (準用) 第二十七条第十九条第二項、第三項、第五項及び第六項並びに第二十条の規定は前条第一項の登録について、第二十一条から第二十五条までの規定は登録特定特殊自動車検査機関について準用する。この場合において、これらの規定中「特定原動機検査事務」とあるのは「特定特殊自動車検査事務」と、第十九条第五項中「登録特定原動機検査機関登録簿」とあるのは「登録特定特殊自動車検査機関登録簿」と、第二十一条第六項中「特定原動機製作等事業者」とあるのは「特定特殊自動車製作等事業者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行令(平成十八年政令第六十二号) (登録特定特殊自動車検査機関に関する読替え) 第六条法第二十七条の規定により法第十九条第二項、第三項、第五項及び第六項並びに第二十条から第二十五条までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号) (債権を譲り受けた者への規制) 第九十条第七十七条、第八十五条第三項、第四項、第六項及び第七項並びに第八十八条の規定は特定資金貸付契約に基づく債権の譲渡があった場合における当該債権を譲り受けた者が当該債権の取立てをするときについて、前条の規定は当該債権を譲り受けた者が当該債権を他の者に譲渡するときについて、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 特定複合観光施設区域整備法施行令(平成三十一年政令第七十二号) (特定資金受入保証金及び特定資金受入要供託額に関する技術的読替え) 第十二条法第八十四条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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各号の増減
読替規定において各号を増減することがある。このような事例としては、次のようなものがある。
特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号) (歳入歳出決算の作成及び提出) 第十条[略] 2[略] 3各特別会計の歳入歳出決算についての財政法第三十八条第二項の規定の適用については、同項中「二 前年度繰越額」とあるのは、「 |
用字用語
用字
改め文方式#用字参照
用語
略称・定義
準用等規定において定められた略称・定義
- 被準用等規定に及んでいない略称・定義を使用するには、読替えにより被準用等規定に略称・定義規定を設ける必要がある。これは、準用等については、あくまで準用等先に出張して読むものと観念する傾向が強いためであろう[例規 4]。
- このことは、同一法令内において準用等を行う場合で、被準用等規定よりも後の規定で定められた略称・定義を、読替え後の被準用等規定において使用するときについても同様である[事例 3]。
被準用等規定において定められた略称・定義
- 他の法令の規定を準用等する場合において、被準用等規定で使用する略称・定義のうちに、当該準用等の対象範囲に略称・定義規定が含まれていないものがあるときは、当該被準用等規定における適用関係を明確にするため、読替え後の被準用等規定中に略称・定義規定を置き直すことが行われる。もっとも、準用等先に出張して読むという考え方からは、必ずしも必須とまでは言えないとも考えられる。
被準用等規定における規定の引用
相対的に引用する用語
- 「前条」、「次項」、「前各号」といった前後関係に依存した用語については、被準用等規定の位置を基準に用いる[会議 4]。
- 「この法律」、「この条」といった用語については、準用等法令(規定)を基準に用いる例[事例 4]と、被準用等法令(規定)を基準に用いる例[事例 5]とがあり、この点、[会議 5]では、読替適用については被準用等法令(規定)を基準に用いるべきものとする整理でおおむね異論はなかった一方で、準用読替えの場合については意見が分かれている。
準用等法令の法令番号
おおむね次のとおりと考えられるが、実際の用例には、ばらつきが見られる[会議 6]。
- 読替規定中に準用元の法令を引用する場合には、原則としてその法令番号を引用する必要がない[例規 4]。
- 読替規定中に読替適用元の法令を引用する場合には、最初に当該法令を引用するときにだけその法令番号を引用すればよい。
- 当該読替規定が(同一法令中の)数個の規定を読み替えて適用するものであるときは、当該数個の規定中において、最初に当該法令を引用するときにだけ法令番号を引用すればよい。
- 数個の規定において(同一法令中の)一又は数個の規定を読み替えて適用する場合には、当該読替適用元の規定ごとに、最初に当該法令を引用するときに法令番号を入れる。
- もっとも、読替適用元の規定が一部改正法令であるときには、引用するごとに入れるものとされる[会議 7]。
被準用等規定の引用
被準用等規定の引用した事例を例示すると次のとおりである。
| 区分 | 例 | 備考 |
|---|---|---|
| 準用 | 第二百五十八条第一項において準用する行政不服審査法第九条 | [会議 8]では、①読替え部分において初めて政令委任がされているなど、読替えに意味がある場合や、②読替え部分に初めて新しい語句が出現し、これを引用するような場合については、「読み替えて準用・・・・・・」とするのが望ましいとの意見が大勢を占めたとされる。 |
| 前項において読み替えて準用する行政不服審査法・・・第三十八条第一項 | ||
| 第九条第二項(第十二条第六項において準用する場合を含む。) | ||
| 法第五十条(法第五十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合及び法第百十八条第一項において準用する場合を含む。) | ||
| 適用 | 第三項の規定により読み替えて適用する高圧ガス保安法第三十九条の二 | |
| 第五十三条第五項(第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | ||
| 厚生年金保険法・・・第四十四条の三(厚生年金保険法施行令第三条の十三の二第一項の規定により読み替えられた同法第七十八条の二十八第一項の規定及び第七十八条第一項の規定により読み替えて適用する場合並びに前条第一項の規定によりみなして適用する場合及び同条第二項において読み替えて適用する場合を含む・・・。) | ||
| 前項の規定によりみなして適用される小型無人機等飛行禁止法第九条第一項又は第三項本文 | 一定の擬制を伴って適用する場合 | |
| 高圧ガス保安法第十六条第一項(同条第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。) | ||
| 他の規定の例による場合 | 法第七十一条第一項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百四十一条 | |
| 第十四条第四項(第十五条第三項において準用する場合を含む。)においてその例によるものとされた生活保護法別表第三の下欄 | ||
| 前条第一項の規定により読み替えてその例によるものとされた新法第三十五条の四第四項 | ||
| なお従前の例 | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされる同法第六条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)附則第十二条第二項 | |
| 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下「平成十九年法律第三十号」という。)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十九年法律第三十号第四条の規定による改正前の船員保険法 | ||
| 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の児童手当法附則第二条第一項 | ||
| 附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた附則第十二条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法・・・別表第一の二の表 | ||
| 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第九十一条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十六条の十三 | ||
| なおその効力 | 産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)・・・附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の産業競争力強化法第四十一条第四項第三号イ | |
| 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた・・・平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)・・・ |
読替規定の改善の試み
平成15年に自民党が行った電子政府及びCIO連絡会議に関する申入れでは、「新旧対照表での改正」と並び、「準用規定、読み替え規定の原則廃止等」について言及されている。
なお、理屈の上では、改め文方式に対する新旧対照表方式と同様に「読替表方式」とでもいうべき方式を行うことも考えられるが、読替規定の場合には、何をどこまで読み替えるか、当然読替えはどうするのか等の問題があることから、実現は困難であると考えられる。そもそも、読替表方式として、読替え後の全文を示すくらいであれば、最初から全文を書き下ろしてしまった方が早いともいえよう。
関連文献
書籍
- 内閣法制局関係
- 内閣法制局長官総務室『法令審査資料集(昭和50年~平成元年)』1989年。
- 内閣法制局長官総務室『法令整備会議関係資料集(一)』2008年。
- 内閣法制局長官総務室『法令整備会議関係資料集(二)』2008年。
- 内閣法制局長官総務室『法令整備会議関係資料集(三)』2008年。
- 内閣法制局長官総務室『法令整備会議関係資料集(四)』2008年。
- 佐藤達夫 編『法制執務提要』(第二次改訂新版)学陽書房、1968年。 NCID BN02890990。
- 佐藤達夫 編『法制執務提要』(改訂新版)学陽書房、1957年。 NCID BN03496440。
- 佐藤達夫 編『法制執務提要』学陽書房、1950年。 NCID BN05658634。
- 内閣法制局『法令審査事務提要』(改定)、2011年。
- 内閣法制局『法令審査事務提要(Ⅰ)』(平成3年版)、1991年。
- 内閣法制局『法令審査事務提要(Ⅰ)』(昭和51年版)、1976年。
- 内閣法制局『法令審査等に関する例規』(昭和45年増刷)、1967年。
- 内閣法制局『法令審査等に関する例規』1963年。
- 法制執務研究会編『ワークブック法制執務』(新訂第2版)ぎょうせい、2018年。ISBN 9784324103883。
- 法制執務研究会編『ワークブック法制執務』(新訂)ぎょうせい、2007年。ISBN 9784324083208。
- 前田正道編『ワークブック法制執務』(全訂)ぎょうせい、1983年。ISBN 9784324062418。
- 前田正道編『ワークブック法制執務』(改訂)ぎょうせい、1979年。 NCID BN04299591。
- 前田正道編『ワークブック法制執務』ぎょうせい、1975年。 NCID BN06897947。
- 山本庸幸『実務立法技術』商事法務、2006年。ISBN 9784785713058。
- 議院法制局関係
- 大島稔彦監修『第4次改訂版 法制執務の基礎知識』第一法規、2023年。ISBN 9784474092723。
- 大島稔彦監修『第3次改訂版 法制執務の基礎知識』第一法規、2011年。ISBN 9784474027459。
- 大島稔彦監修『第2版 法制執務の基礎知識』第一法規、2008年。ISBN 9784474019263。
- 大島稔彦監修『法制執務の基礎知識』第一法規、2005年。ISBN 9784474019263。
- 大島稔彦編著『法令起案マニュアル』ぎょうせい、2004年。ISBN 9784324073049。
- 大島稔彦『法制執務ハンドブック』第一法規、1998年。ISBN 9784474005068。
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- 浅野一郎編『改訂 法制執務事典』ぎょうせい、1988年。 NCID BN00654614。
- 浅野一郎編『法制執務事典』ぎょうせい、1978年。 NCID BN01905414。
- 法制執務・法令用語研究会『条文の読み方〔第2版〕』有斐閣、2021年。ISBN 9784641126268。
- 法制執務用語研究会『条文の読み方』有斐閣、2012年。ISBN 9784641125544。
- 大森政輔・鎌田薫編『立法学講義』(補遺)商事法務、2011年。ISBN 9784785718633。
- 大島稔彦監修『第4次改訂版 法制執務の基礎知識』第一法規、2023年。ISBN 9784474092723。
- 自治体関係
- 石毛正純『法制執務詳解』(新版Ⅲ)ぎょうせい、2020年。ISBN 9784324107607。
- 石毛正純『法制執務詳解』(新版Ⅱ)ぎょうせい、2012年。ISBN 9784324094563。
- 石毛正純『法制執務詳解』(新版)ぎょうせい、2008年。ISBN 9784324084342。
- 石毛正純『自治立法実務のための法制執務詳解』(四訂版)ぎょうせい、2004年。ISBN 9784324074305。
- 石毛正純『自治立法実務のための法制執務詳解』(三訂版)ぎょうせい、2000年。ISBN 9784324042465。
- 石毛正純『自治立法実務のための法制執務詳解』(改訂版)ぎょうせい、1994年。 NCID BN01133140。
- 石毛正純『自治立法実務のための法制執務詳解』(補正版)ぎょうせい、1983年。 NCID BN02239839。
- 自治体法制執務研究会 編著『Q&A実務解説 法制執務』ぎょうせい、2017年。全国書誌番号:22994030。
- 石毛正純『法制執務詳解』(新版Ⅲ)ぎょうせい、2020年。ISBN 9784324107607。
- その他
- 礒崎陽輔『分かりやすい法律・条例の書き方[改訂版(増補2)]』ぎょうせい、2020年。ISBN 9784324091951。
論文・記事等
- 参議院法制局
- tihoujiti
- tihoujiti「「準用する」「適用する」「例による」の使い分け」『初心忘るべからず』2008年。オリジナルの2012年5月18日時点におけるアーカイブ。2023年12月30日閲覧。