貸金庫

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貸金庫(かしきんこ)は、銀行等の建物内の金庫室の側面等に固定設置されている金庫であり[1]、この一部を個人ごとに専用キャビネットとして有料で貸し出すサービス[2][3]。個室そのものを利用するタイプもある[2]有価証券宝石貴金属など貴重品の保管に利用される[1]。金融機関の有する耐火・耐水・耐震といった安全で堅牢な金庫室に格納する安全性と貸金庫の開閉や格納物の出し入れに金融機関が直接関知しないという秘匿性を有する[4]

歴史的には17世紀のイングランドで金や貴重品の保管を金匠(Goldsmith)に委せる商習慣が成立し、一部の者が保管業として貸金庫業を営むようになった[5]

アメリカの貸金庫

アメリカ合衆国では銀行や連邦預金保険公社は預託物を保証しておらず[6]、個人が金庫に対し保険をかける必要があり、貸金庫に特化した保険商品が販売されている[7]

一般的な契約では利用者は料金を払い、銀行が用意した署名符号の並べ替えにより開錠する[8]。一部の銀行は生体認証を導入している[9]。多くのホテルリゾートクルーズ客船も滞在者用に受付個室内に設置している[10]

日本の貸金庫

貸金業取引は銀行、信託銀行信用金庫等の付随業務または併営業務として認められている保護預かり取引の一種である(銀行法10条2項10号、信用金庫法53条3項9号等)[1][4]。なお、保護預かりには貸金庫のほかに開封預り(披封預り、開封保護預り)、封かん預りがある[1][4]

銀行等の保護預かりは他人のために物品を保管する点で倉庫営業と共通するが、銀行法等では付随業務として規定され、容積の小さい貴重品のみを目的としており、これを主たる業務として大規模に行うことはできない点で倉庫営業とは異なる[4]

貸金庫契約の法的性質については、賃貸借契約説(通説)、寄託契約説、複合的契約説がある[4]

貸金庫は開閉方法と手順により以下のようなタイプがある[1][2]

手動型
職員が立ち会ってロッカー型の引き出しを開閉して利用するタイプ[2]。金庫室に個々に独立して施錠できるようにしたキャビネット(貸渡保護函、貸金庫保護函などという)を設けて利用に供する[4]。正鍵(利用者が所持)、副鍵(万が一のときに使用するための鍵で、利用者と銀行等が立ち会いの上で鍵保管袋に封印して銀行等が保管)、マスターキー(銀行等が所持)の3本の鍵が存在する[4]。「従来型」とも呼ばれ、利用者またはその代理人が開庫依頼書を提出して本人確認を受け、金融機関側はマスターキーで保護函の施錠を解き、利用者またはその代理人が自らが管理する正鍵で保護函を開庫する[1]
半自動型
貸金庫室への入退室を専用のカードで行い、顧客はその室内でロッカーを利用するタイプ[2]
全自動型
暗証番号とカードによって顧客が個室を利用するタイプ[1][2]

かつては通貨現金)を預けることも可能だったが、後述の窃盗事件が都市銀行各行で相次いだことを受けて、全国銀行協会は2025年6月に運用指針を改正し、現金の預け入れを禁止した[11][12]

貸金庫窃盗

アメリカや日本などの銀行では、貸金庫サービスでは安全を提供できないとしてサービスを提供しないケースが見られる[13]

1990年代には、アメリカで貸金庫窃盗が頻発していたが、銀行側は捜査に協力的ではなく、また政府は銀行口座のみ保証する法律となっているため貸金庫内の物の保証はできないとされた[14][15]

2023年にトロント・ドミニオン銀行にて、貸金庫内の物が紛失していたが、セキュリティの不備や貸金庫内の出入りに関する証拠を提出すること、中身に関する目録などもないため対策が取れなかった[16]

2024年11月、三菱UFJ銀行の練馬支店(旧江古田支店を含む)と玉川支店において、支店の店頭業務責任者が貸金庫から十数億円相当の資産を窃盗していたことが発覚した[17]。元行員(懲戒解雇)は、支店の貸金庫の管理責任を担う立場を利用し、2020年4月から2024年10月までの約4年半にかけて窃盗を行っていた。2024年12月16日、金融庁は本件について三菱UFJ銀行に対して報告徴求命令を出した[18]。2025年1月14日、警視庁は貸金庫から顧客の金塊2億6千万円相当を盗んだとして元行員を窃盗容疑で逮捕した[19]

2025年2月、みずほ銀行は2019年に元行員が同行の貸金庫から数千万円の現金を窃盗していたと発表した[20]。元行員は発覚後速やかに懲戒解雇処分された。

脚注

関連項目

外部リンク

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