路側帯
From Wikipedia, the free encyclopedia
路側帯(ろそくたい)は、道路交通法で定められ関連法令で使われている用語。
道路交通法第2条で「歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によって区画されたものをいう。」と定義されている。
歩道がない道路又は道路の歩道がない側に設置され、車道と分離することにより基本的に歩道と同様に扱われる。道路交通法第17条の「歩道等」には、歩道と路側帯が含まれている。高速道路など歩行者の通行が禁止されている道路においては、「車道の効用を保つため」に設置される。外見から、路側帯を表示するための線が車道外側線と混同されたり、路側帯が停車帯と混同されることがある。
1971年(昭和46年)6月2日の道路交通法改正によって規定され、同年12月1日から設置が可能となった。
通行方法
道路交通法第10条では、歩行者は、歩道または「歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯」のいずれかが存在する場合には、そのいずれかの歩道等を通行しなければならないことが規定されている。なお、「歩行者等の通行に十分な幅員を有する路側帯」とは、幅員がおおむね1m以上のものとされる[1]。
が明記されている。また道路交通法第17条第1項により、原則として車両は、車道を通行することが定められており、横断・駐車・停車などの例外を除き、路側帯を通行することができない。第17条の2により軽車両は、道路左側部分にある路側帯[2](歩行者専用路側帯を除く)を、「著しく歩行者の通行を妨げる場合」を除いて通行することが認められている。自転車通行可の歩道とは、普通自転車以外の軽車両(リヤカー・大八車などの荷車や人力車、普通自転車の要件に該当しない自転車)も通行できる点が異なる。
なお、前述に基づき軽車両が路側帯内の通行を認められる場合においては、普通自転車が歩道を通行する場合とは異なり、路側帯の車道側を通行することを定めた規定はない。
車道外側線等との関係
路側帯は、歩道のない道路または道路の歩道がない側の路端寄りに、白い実線等による路面標示を引くことで示されているものである。ところが、道路の歩道がある側の路端寄り(車道の路端寄り)でも、外見の上では全く同じ白の実線による区画線・道路標示を見かける。この線より路端は法令上は、路側帯には該当しない。この線は、車道外側線、車両通行帯最外側線、車両通行帯境界線のいずれかに該当することとなる(都道府県公安委員会の規制の意思の如何により、確定される。)。車道外側線または車両通行帯最外側線であれば、その外側(歩道側)は路肩となる。車両通行帯境界線であれば、その外側(歩道側)は車両通行帯となる。